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介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いについて(サービス提供証明書等)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0012110 更新日:2019年1月12日更新

給付制限等で介護保険サービスが償還払いとなった場合のサービス提供証明書等の取扱いについて

利用者が介護保険料滞納等の理由で、介護保険のサービス提供事業所に利用料を全額自己負担した場合、事業者は利用者に対し、サービスの内容を証明する書類として、サービス提供証明書等を交付することとされています。

(1)償還払いまでの流れ

  1. サービス事業所は、利用者(被保険者)からサービス費用全額(10割)を徴収。
  2. サービス事業所は、サービス提供証明書(様式1)または指定居宅介護(介護予防)
    支援提供証明書(様式2)を利用者に交付。
  3. 利用者は、償還払い支給申請書に、事業所から発行されたサービス提供証明書(または指定居宅介護(介護予防)支援提供証明書)と領収書を添付して玉野市に保険給付(9割から7割分)の償還払い申請を行う。
  4. 市から利用者へサービス費用(9割から7割分)を支給。

償還払いまでの流れの画像

※1 国民健康保険団体連合会への請求は行わない
※2 利用者に交付する領収書について

  • 様式は任意
  • 領収書には、利用者(被保険者)氏名・利用金額・サービス利用名・加算内容を記載すること。
  • 介護保険以外のサービスを利用した場合には、介護保険対象のサービスとの内訳が分かるように記載すること。

(2)事業所の役割(手続き)について

利用者に対して、提供したサービス内容を証明する書類として、サービス提供証明書(様式1)または指定居宅介護(介護予防)支援提供証明書(様式2)のいずれかの書類を交付する。

(3)サービス提供証明書(様式1)について

(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハ・福祉用具貸与・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・複合型サービス)

  • 記載事項は、介護給付費明細書と同様で、サービス提供月・事業者ごとに作成
  • サービス内容を証明する書類のため、発行した事業者の事業者印が必要

(4)指定居宅介護(介護予防)支援提供証明書(様式2)について

(居宅介護支援・介護予防支援)

  • 記載事項は、介護給付費明細書と同様で、サービス提供月・事業者ごとに作成
  • サービス内容を証明する書類のため、発行した事業者の事業者印が必要

※給付制限については、下記の関連記事「介護保険の給付制限について」をご覧ください。

関連書類 ※ダウンロードします

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