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【学校開放事業】学校の運動場、体育館を使用できます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0034093 更新日:2023年5月19日更新

学校の運動場、体育館が使用できます

 本市では、市民が行うスポーツやレクリエーション活動の使用に供するとともに、社会体育の普及を図ることを目的として、市立の学校(小・中・高等学校)の運動場、体育館を使用できます。

使用団体の条件

 学校施設は、スポーツやレクリエーション活動をする団体が使用できます。

  • 玉野市内に在住、在勤若しくは在学する者で10人以上の団体を構成していること
  • 当該団体に監督者としての成人が含まれること

施設の使用手続

 学校施設を使用しようとする団体は、原則として使用を希望する日の1か月前までに、所定の使用申請書を学校長を経由し、教育委員会に提出し、学校施設使用許可書の交付を受けて下さい。

なお、使用の期間は3か月ごとです。(4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月)

関連書類 

令和5年度 第2期(7~9月)の申請より申請書の書式を変更しています

学校施設使用申請書 [Wordファイル/23KB] 

学校施設使用申請書 [PDFファイル/43KB]

学校施設使用申請書(記入例) [PDFファイル/89KB]

団体名簿 [Excelファイル/19KB]

減免申請書 [Wordファイル/11KB]

出場予定大会記入表(新規団体用) [Wordファイル/10KB]

出場予定大会記入表(新規団体用)記入例 [PDFファイル/103KB]

お問い合わせ

社会教育課 スポーツ振興係 電話:0863-32-5577 Fax:0863-32-1329
E-Mail:syakaikyouiku@city.tamano.lg.jp

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