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空き家を有効活用しませんか?(たまのの住宅活用奨励金)

ページID:0016599 更新日:2024年5月8日更新 印刷ページ表示

 市内には、少し手を加えることで人が住むことのできる空き家が多く存在しているにも関わらず、放置されているのが現状です。
 これらの空き家を「玉野市空き家バンク制度」に登録いただき、県外からの認定移住者(※)と契約(売買または賃貸借)が成立すると、「たまのの住宅活用奨励金」の交付が受けられます!

たまのの認定移住者:玉野市が認定した本市への移住希望者

たまのの住宅活用奨励金

たまのの住宅活用奨励金チラシ

たまのの住宅活用奨励金チラシ [PDFファイル/678KB]

奨励金額(上限5万円)

売買契約の場合

契約金額×1/20

賃貸借契約の場合

契約期間の家賃総額×1/5

交付対象者

すべてを満たす方が対象です。

  • 空き家の所有権を有し、かつ、当該物件に係る固定資産税の納付義務者であること。
  • たまのの認定移住者の3親等以内の親族でないこと。
  • 現住所地の市区町村民税に滞納がないこと。
  • 暴力団員又は暴力団や暴力団員と密接な関係を持っていないこと。​

必要書類

共通

売買契約の場合

  • 登録空き家の売買契約書の写し
  • 売買費用にかかる領収書の写し

賃貸借契約の場合

  • 登録空き家の賃貸借契約書の写し
  • 家賃収入が分かる書類の写し

注意事項

  • 契約日から2年以内の物件が対象です。
  • 申請は、登録物件1軒につき1度限りです。

関連制度

空き家情報

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