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令和6年度 結婚新生活支援事業補助金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0038379 更新日:2023年4月1日更新

結婚新生活支援事業補助金チラシ

令和6年度 結婚新生活支援事業チラシ [PDFファイル/891KB]

新婚さんの新生活を応援します!

 結婚に伴う新生活の経済的不安の軽減を図り、地域における少子化対策の強化を目的として、新生活のスタートアップにかかる費用(住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費、引越し費用)を補助します。
 申請される前に、まずはご相談ください。

受付期間

 令和6年4月1日から令和7年2月28日
 
※先着(受付)とし、本市の予算額に達した時点で受付を終了します。

補助対象世帯

 次のすべての条件を満たす世帯

  1. 令和6年1月1日以降に新規に婚姻した世帯
  2. 対象期間(令和6年4月1日から令和7年3月31日)において、夫婦ともに玉野市内に居住する住宅が玉野市内にあり、その住宅に住民登録をしていること
  3. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  4. 申請時における最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得合計が、500万円未満であること
    (※)​貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の合計所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること
  5. 夫婦ともに玉野市の市税等に滞納がないこと
  6. 市が指定する子育てに温かい社会づくりへの取組に参加する意思があること(県が主催するセミナー等を受講するなど、別途通知します)
  7. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと 
  8. 生活保護を受給していないこと
  9. 夫婦ともに暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと

対象経費

 対象期間(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に支払った経費

  1. 住宅取得費(新築、購入)
    (※)他の世帯と共有名義の場合は、新婚夫婦が取得費の1/2以上を支払った場合に限ります
  2. 住宅リフォーム費
    (※)倉庫や車庫の工事費用、門、フェンス等の外構工事、エアコン、洗濯機等の家電購入設置費用は対象外
  3. 住宅賃借費(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
    (※)​令和7年3月分までの賃料が対象です
    (※)ただし、次に該当する費用は対象外とします
    • ​​賃貸人と新婚世帯の夫婦いずれか一方と3親等内の親族である場合
    • 勤務先から住宅手当が支給されている場合はその手当に相当する額
    • 地域優良賃他住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、その支援額に相当する額 
  4. 引越し費用(引越し業者または運搬業者に支払った費用)

補助限度額

 ご夫婦お二人の年齢が・・・
    29歳以下の世帯       60万円
    30歳以上39歳以下の世帯  30

手続きの流れ

  1. 申 請 (申請者→市)
     交付申請書に必要書類を添えて、総合政策課へ提出
  2. 審査・交付決定 (市 → 申請者)
     内容を審査、交付の可否を決定し、結果を通知
  3. 請 求 (申請者→市)
     交付決定通知書が届いたら、請求書を提出
  4. 補助金支払い (市 → 申請者)
      指定口座に振り込み

申請様式

 
PDF

Word

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明
  • 世帯全員の住民票
  • 世帯の直近の所得証明書、その他夫婦の総所得がわかる書類
  • 市税等の納税証明書または市税等の滞納がないことを示す証明書

 <住宅に関する書類>

  • 対象期間内に支払った額が分かる書類(領収書等)の写し
  • 物件の売買契約書または工事請負契約書の写し(住宅を購入する場合)
  • 物件の工事請負契約書の写し(住宅をリフォームする場合)
  • 物件の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借する場合)
  • 住宅手当支給証明書(住宅を賃借する場合で会社等から手当を支給されている場合)
  • 引越しに係る領収書の写し(市内に引越しする際に費用を申請する場合)

 <その他、該当する書類>​

  • 貸与型奨学金の返済額がわかる書類

注意事項

  • 申請書、必要書類に不備がある場合は、受付できない場合があります。
  • 申請内容に変更があった場合には必ず総合政策課へお知らせください。
  • 前年度の交付決定世帯も、補助上限額に達していない場合は申請できます。

【フラット35】地域連携型の金利引き下げが利用できます

 この補助事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。
 ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。

 ご利用についての詳細は、下記にお問合わせください。

 住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
 電話:0120-0860-35

 住宅金融支援機構HP【フラット35】地域連携型<外部リンク>

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