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本人が窓口に来られない場合、代理人に頼めますか?

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0034325 更新日:2024年3月1日更新

Q:平日の開庁時間内に、市役所に行くことができません。
証明書の発行や住所異動の手続きは、代理人に委任できますか?

A:申請書に委任状を添えてお持ちいただくことで、代理人でも手続き可能となります(ただし、一部の手続きを除く)。

 

証明書の申請および受領について

委任状の様式は以下よりダウンロード可能です。
市民課委任状 [PDFファイル/270KB]

※委任状はすべて委任者が記入してください。
※代理人欄、委任内容、委任者欄に記入漏れがある場合、申請を受け付けられません。

住民票にかかる証明(※除票を除く)

  • 別世帯の方に申請を委任する場合に委任状が必要です(同一世帯員が来庁する場合は不要)。
    ※現住所が同じでも世帯が別であれば委任状が必要
  • 証明を必要とする項目および範囲(世帯主・本籍の有無、謄本・抄本の別など)については、事前に提出先によくご確認のうえ請求してください。
  • 個人番号および住民票コードの入った証明書は代理人(法定代理人を除く)の方に直接交付できません。申請者本人の住所に郵送しますので、上記委任状とともに、返信用封筒(切手を貼ったもの、お急ぎの場合は速達料金分)に宛名を記入してお持ちください。
  • 申請者本人が来庁できる場合に限り、「夜間・休日受付窓口」も利用できます。電話または以下のリンクより予約してください。時間外窓口での住民票の予約はこちら<外部リンク>

印鑑証明

  • 委任状は不要です。ただし、窓口にて申請者の印鑑登録証を確認しますので、申請書とともに申請者の有効な印鑑登録証をお持ちください。
  • 申請書に記入されている本人(印鑑登録者)の住所・氏名・生年月日等の記載に間違いがあると交付できませんので、正確に記入してください。​

  ※印鑑の登録を代理人の方に委任する場合、即日登録はできません
   申請書内の委任欄又は上記様式の委任状にご記入いただいた上で、後日再度来庁いただく必要があります。
   代理人が印鑑登録を行う場合の手続きの詳しい流れについては、市民課窓口にお問い合わせください。

戸籍証明

  • 直系血族でない方の戸籍を請求する場合に委任状が必要です(両親や子の戸籍を請求する場合は不要)。
  • 証明を必要とする項目および範囲(誰のどの戸籍が何通必要か)については、事前に提出先によくご確認のうえ請求してください。
  • 申請時に必要な戸籍の本籍・筆頭者を記入していただきますので、分からない場合は事前に確認をお願いします。

  ※身分証明/独身証明等のその他証明については、本人以外が来庁する場合に委任状が必要です。
  ※本籍が玉野市以外の戸籍は、代理人による請求はできません。

住所異動・世帯変更について

委任状の様式は以下よりダウンロード可能です。
市民課委任状 [PDFファイル/270KB]

  • 住所異動前の時点で別世帯の方に申請を委任する場合に委任状が必要です(同一世帯員が来庁する場合は不要)。
  • 住所異動をする場合、委任状には異動前の住所を記入してください。

※委任状はすべて委任者の方が記入してください。
※代理人欄、委任内容、委任者欄に記入漏れがある場合、申請を受け付けられません。

 

パスポートの申請および受領について

パスポートの申請

  • 申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄にご記入いただくことで代理提出が可能です(居所申請等の一部の申請を除く)。その際必ず申請者・代理人両方の本人確認書類をお持ちください。
    ※申請者記入欄および引受人記入欄については、それぞれ必ず申請者、代理人本人が記入してください。
  • ※未成年の申請者の代理提出を法定代理人が行う場合、記入の必要はありません。
  • ​パスポートの更新(切替申請)の場合、電子申請も可能です。
    パスポート更新(切替)のオンライン申請(電子申請)<外部リンク>

 

パスポートの受領

  • パスポートの受け取りは代理人に委任できません。必ず本人がお越しください。
  • 申請したパスポートを受け取らないまま発行日から6ヶ月以上経過した場合、パスポートは失効し、次回申請時に追加手数料がかかりますのでご注意ください。

 

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