令和3年度障害者就労施設等からの物品等の調達方針
令和3年度の調達方針を策定しました。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達を推進するため調達方針を策定しました。
障害者優先調達推進法について
平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。