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建築物省エネ法に関する届出について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0031712 更新日:2024年4月1日更新

1 届出の概要

 「300平方メートル以上の住宅の新築、増改築」をする場合、建築物省エネ法により、建築主は、工事を着手する日の21日前(※)までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。
 (基準適合義務の対象となる300平方メートル以上の非住宅建築物の新築等については届出は不要です。)

※登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価書を添付する場合は、「3日前」に短縮できます。

 

2 主な様式

届出書、変更届出書等は、法施行規則において定められています。

建築物省エネ法 最新の法令(国土交通省HP)<外部リンク>からダウンロードしてご利用ください。​

 

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