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家屋の固定資産税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024528 更新日:2024年1月22日更新

家屋とは

家屋として固定資産税の対象となるものは次の要件をすべて満たすものです。

  • 屋根および周壁等を有している。
  • 基礎などにより土地に定着している。
  • 目的とする用途に供し得る状態にある。

次に挙げるものは課税の対象となりません。

  • 外壁のない車庫(カーポート)
  • 仮設の建物(工事現場などに短期間設置する事務所・作業員宿舎等)
  • 境界に設置される塀
  • 建築中の建物

家屋の評価方法

固定資産税の対象となる家屋について(増築・未登記含む)家屋調査を実施し、国が定めた固定資産評価基準により再建築価格方式によって評価します。
この方式は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を基礎として評価額を求めるものです。
仕上げの材料・状態・間取り等を調査します。
新築家屋の評価額は、再建築価格に経年減点補正率を乗ずることによって求めます。経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価額は、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格を前基準年度の再建築価格に建築価格の変動割合を乗ずることによって求めます。

新築住宅に対する減額措置

令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
次の用件を満たす住宅が対象となります。

  1. 専用住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること
  2. 床面積要件を満たすもの

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居部分だけです。併用住宅の店舗部分・事務所部分などは対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間は、一般の住宅は新築後3年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分になります。

家屋を取り壊した場合

家屋を取り壊した場合は、登記されている家屋の場合は、法務局に滅失登記の申請をしてください。未登記、または滅失登記の遅れる場合は、市役所税務課に家屋滅失届を提出してください。家屋滅失届の用紙は市役所税務課にあります。

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