新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある人で、被保険者資格証明書を交付されている場合、帰国者・接触者外来を設置している医療機関及び帰国者・接触者外来において交付された処方箋に基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することが出来ます。
この取り扱いは令和2年3月受診分から適用されます。
上記受診前に、被保険者証の交付や納付相談等のため、市役所へ来庁いただく必要はございません。
なお、この対応は「帰国者・接触者外来」の受診等に限ったものであり、「一般外来」の受診の際は、通常どおり一旦医療費の全額を負担していただくこととなります。