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国民健康保険に関する手続きのご案内(新型コロナウイルス感染症拡大防止のお願い)

国民健康保険に関する各種手続きは、郵送でも可能です

 国民健康保険に関する手続きのために来庁を予定されている皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下に記載する内容について、郵送での手続きもできます。事前にお問い合わせいただくと、必要書類等をご案内いたします。
 また、来庁の必要性がある場合におかれましては、手洗いや咳エチケットを徹底していただくなど、感染予防にご協力をお願いいたします。

1 国民健康保険の加入や脱退

 国民健康保険に加入する場合も、社会保険への加入などにより国民健康保険を脱退する場合も、郵送での手続きが可能です。

 国民健康保険の資格変更の手続き

2 国民健康保険証や高齢受給者証などの再交付

 再交付は郵送での手続きが可能です。

3 高額療養費の申請

 対象者には保険年金課より申請書を送付しています。郵送での手続きが可能です。
 なお、高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。時効までに時間的な余裕がある方におかれましては、混雑時を避けて来庁されることもご検討ください。

 高額療養費制度の対象世帯には、申請書をお送りしています

 郵送での手続きを希望される場合は、必ず事前に保険年金課までお問い合わせください。必要に応じてこちらから書類を送付させていただきます。

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