新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入・給与収入等の収入が前年より一定程度減少した世帯に対して国民健康保険料等の減免を実施します。
○減免制度についての詳細
国民健康保険料等の減免について(チラシ) [PDFファイル/612KB]
○申請書(国保・後期共通様式)
※給与収入が減少した方については次の申立書もご提出ください。
給与収入減少についての申立書 [Wordファイル/16KB]
○記入例
収入(見込)申告書(記入例) [PDFファイル/126KB]
給与収入減少についての申立書(記入例) [PDFファイル/284KB]
※申請期限:令和5年3月31日
以下の(1)(2)のいずれかに該当する世帯
(1) 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 次のア~ウまでのすべてに該当する世帯
ア 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の10分の3以上
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合
計額が400万円以下
※前年の収入との比較は令和4年度保険料の場合は「令和4年中と令和3年中の収入」を、令和3年度保険料の 場合は 「令和3年中と令和2年中収入」をそれぞれ比較してください。
令和3年度分及び令和4年度分の保険料で令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来するもの
対象保険料額=A×B/C
A:世帯の被保険者全員の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得合計金額
C:世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主な生計維持者の事業の廃止や失業につきましては前年合計所得に関係なく対象保険料額が全額免除になります。
以下の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1) 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方
(2) 次のア~ウまでのすべてに該当する方
ア 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の10分の3以上
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合
計額が400万円以下
※前年の収入との比較は令和4年度保険料の場合は「令和4年中と令和3年中の収入」を、令和3年度保険料の場合は 「令和3年中と令和2年中収入」をそれぞれ比較してください。
令和3年度分及び令和4年度分の保険料で令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年所得合計金額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※事業の廃止や失業につきましては前年合計所得に関係なく対象保険料額が全額免除になります。
(1)減免申請書
(2)収入見込申告書
(3)前年の収入状況がわかるもの(確定申告書、源泉徴収票など)
(4)今年の収入状況がわかるもの(帳簿や給与明細書など)
下記の岡山県後期高齢者医療広域連合のHPもご参照ください。
https://www.kouiki-okayama.jp/?p=2711<外部リンク>