予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。
したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととなっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>
給付の種類 | 請求者等 | 給付額 |
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医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分(入院相当に限定しない) |
医療手当 | 同上 |
通院3日未満 34,900円/月 通院3日以上 36,900円/月 入院8日未満 34,900円/月 入院8日以上 36,900円/月 同一月入通院 36,900円/月 |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者 |
1級 1,579,200円/年 2級 1,263,600円/年 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者 |
1級 5,048,400円/年 2級 4,039,200円/年 3級 3,028,800円/年 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 | 死亡一時金 44,200,000円 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 | 212,000円 |
介護加算 | 施設入所または入院をしておらず、養育されている場合、障害児養育年金または障害年金に加算するもの |
1級 844,300円/年 2級 562,900円/年 |
予防接種健康被害救済給付制度の申請には、必要書類を揃えてお住まいの自治体窓口にご提出いただく必要があります。
医療費・医療手当の必要書類は次のとおりとなっています。
※ただし、記載の書類以外の書類の提出を後日お願いする場合があります。
同一日に複数の機関で医療を受けた場合は、1日となります。
複数の機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日となります。
※新型コロナウイルスワクチン接種後に副反応を発症した方で、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(接種後4時間以内に発症し、接種日を含めて7日以内に治癒・終診したもの)の場合は、6.診療録等ではなく様式5-1-1 [PDFファイル/288KB](ダウンロードはこちら)を提出してください。
(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要する。)