【令和4年度】 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による第1号被保険者の介護保険料について、申請によって、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する第1号被保険者
(ア)その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)その属する主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1)に該当する場合は全額
(2)に該当する場合は、【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免の割合を乗じた額
対象保険料額=A×B/C |
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A:第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和4年に減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 |
減免割合 |
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210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
(1)令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収年金給付の支払日)が設定されているもの
(2)令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの
申請される方は、長寿介護課介護管理係へお問い合わせください。
電話(0863)32-5537
【申請書】
*給与収入が減少した方については次の申立書もご提出ください。
給与収入減少についての申立書 [Wordファイル/16KB]
【記入例】