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新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養中の方の投票(特例郵便等投票)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0036319 更新日:2023年6月19日更新

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行したことから、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙については、新型コロナウイルス感染症による特例郵便等投票を行うことはできません。

 以下は、令和5年4月執行の統一地方選挙を対象にした説明ですので、ご注意ください。


 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、岡山県議会議員選挙、玉野市議会議員選挙で、郵便による投票(特例郵便等投票)ができます。

対象となる方

 次のすべてに該当する方が対象です。

  • 投票しようとする選挙の有権者
  • 感染症予防法又は検疫法による外出自粛要請を受けた方、もしくは、検疫法による隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方
  • 投票用紙等の請求時に、外出自粛要請又は隔離・停留の措置の期間が、期日前投票開始から投票日当日までの間に1日でもかかると見込まれる方

 なお、外出自粛要請や隔離・停留の措置に係る書面が交付されていない方で、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象外である場合は、各自で岡山県の電子申請サービス(岡山県新型コロナウイルス感染症陽性者情報登録フォーム)から登録する必要があります。

手続きの流れ

1 投票用紙等の請求

請求期限

 選挙期日の4日前まで

  • 岡山県議会議員選挙 令和5年4月5日(水曜日)必着
  • 玉野市議会議員選挙 令和5年4月19日(水曜日)必着

請求方法

 以下の請求書を印刷し、必要事項をご記入の上、必要書類を添付して、選挙管理委員会事務局へ郵送してください。

 Wordファイルを利用する場合でも、申請者の氏名は必ず自筆で記入してください。

 請求書の「3 提示(同封)する文書」をお読みいただき、必要な書類を同封してください。

 請求書を郵送する際は、以下の宛名表示を印刷して封筒に貼り付けていただければ、料金受取人払(切手不要)でお送りいただけます。 宛名表示の「請求書在中」に丸を付けてください。

 お電話でご連絡いただければ、請求書の様式や返信用封筒を、療養先(自宅、療養施設)や隔離・停留中の宿泊施設へお送りすることもできます。

2 投票用紙等の送付

 請求の内容が確認でき次第、申請書記載の送付先へ、投票用紙、投票用紙用の封筒、返信用封筒、ファスナー付き透明ケース等の一式を、レターパック(速達扱い)で郵送します。

3 投票用紙等の返送

 投票用紙等が届いたら、投票用紙に候補者の氏名を記載し、送付された投票用紙用の封筒に封入してください。

 この封筒を、返信用封筒に封入し、さらにファスナー付きの透明ケースに入れて消毒した上で、同居人や知人等に依頼して投函してください。

 投票用紙等が選挙管理委員会事務局に届いた後、投票日当日の午後6時までに所定の投票所に届ける必要があり、これを過ぎて到達したものは投票として扱われません。投票用紙が届いたら、お早めにご返送ください。

参考

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