パスポートの氏名・本籍に変更があった方へ
平成26年3月20日(木曜日)からは、「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポートの発給が開始されます。
パスポートに関する国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)の新しい国際標準により、2015年11月25日以降、現行の訂正旅券に対し、渡航先の国によっては、出入国時における審査や、海外滞在中の様々な手続において、より慎重な対応をとられる可能性があります。
既にパスポートをお持ちの方が、結婚等により氏名や本籍の都道府県名に変更が生じたときは、原則として新たなパスポートを申請いただく必要があります。
詳細については、下記リンク先をご参照ください。
関連リンク
- 外務省:旅券法の一部改正Q&A<外部リンク>
- 岡山県国際課<外部リンク>