郵便請求したいのですが、どうしたらいいですか?
Q:郵便請求をしたいのですが、どうしたらいいですか?
A:以下の書類等をご準備いただき、本籍地(住民票のときは住所地)の市区町村役場へ送付してください。
郵便請求に必要な各書類等について、よくあるご質問を抜き出しましたので、参考としてください。
郵便請求手続きの詳細については、こちらからご確認ください。
1) 郵便請求書
- 申請用紙はこちら から印刷してご利用いただけますが、下記の方法でご準備いただいても構いません。
- お近くの市区町村役場で準備されているものを入手する
- 必要事項を便箋などに記入する
- 必要とする証明書の種類・範囲・通数(誰について、どのような記載があるものを、何組必要か)については、事前に提出先にご確認ください。
- 本籍地番・通数等のお問い合わせには、お答えできません。
本籍の表示を忘れたときは、こちらを参考にお調べください。
なお、原則として戸籍届(婚姻届、転籍届など)をされない限り、設定された地番から変動することはありません。
2) 手数料相当分の「定額小為替」
- 最寄りの郵便局にて取扱いしていますので、必要通数分をご準備ください。
- 現金、切手、収入印紙、銀行振込等での取り扱いはしていません。
- 「出生から死亡まで」などで通数が不明なときは、手数料は多めに同封してください。
(お釣りが出たときは返送時にお返しします。また、不足のときは別途ご連絡します。)
3) 返信用封筒
- あらかじめ返送用切手を貼付のうえ、請求者の宛先を記入してください。
- 原則として、請求者の住所地以外(住民票の所在地でない、実家・職場・ホテルなど)への返送はできません。
- 代理人請求のときは、代理人の住所地に返送します。
- 通数が多くなる見込みであれば、余分に切手を同封ください。(未使用分は返送時にお返しします。)
- お急ぎのときは、速達扱いでお願いします。
4) 本人確認書類(免許証、保険証など)の写し ※パスポートは不可です
- 住所変更などで裏書がされているときは、裏面もコピーしてください。
- 代理人請求のときは、代理人の本人確認書類を同封してください。請求者本人のものは必要ありません。
- 有効期限が切れているものは、本人確認書類にはなりません。
5) その他資料(委任状、戸籍謄本等の写しなど)
- 代理人が請求するときは、申請者の署名・押印のある委任状(原本に限る)が必要です。
たとえ親族であっても、別戸籍(住民票のときは別世帯)の方からの請求には、委任状が必要となります。 - 必要な戸籍と請求者との関係が玉野市の戸籍で確認できないときは、これを確認できる戸籍謄本のコピーを同封ください。
- 原則として、送付いただいた委任状・資料等はお返しいたしません。
- 証明書を必用とする詳細な理由(使用目的、提出先など)・契約書の写し・権限確認書類などの追加資料をお願いすることがあります。