(注意喚起)取引デジタルプラットフォーム上で販売されている浄水カートリッジの模倣品に関する注意喚起
令和2年9月以降、取引デジタルプラットフォームにおいて、家庭用に設置された浄水器の交換用の浄水カートリッジの模倣品が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられました。
消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公開し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳細は以下のPDFファイルを参考にしてください。