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一般廃棄物処理手数料の改定

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024601 更新日:2019年10月2日更新

一般廃棄物処理手数料の改定

 消費税率の引き上げに伴い、一般廃棄物処理手数料が令和元年10月1日より改定されました。
 改定内容は、廃棄物の処理手数料について、廃棄物の種類や量によって算定した額に、以前は108/100を乗じていたものを、110/100を乗じるように改定しています。

【ごみ処理手数料】(令和元年10月1日から適用)

■通常家庭から排出されるごみ(ごみステーション収集など)
  無料(変更なし)

■事業活動に伴って排出するごみ、通常家庭から排出されるごみ以外(処理施設へ持ち込みなど)
 <焼却・破砕・資源化>
   10キログラムにつき140円×110/100
 <埋め立て>
   10キログラムにつき40円×110/100

■粗大ごみ
 品目ごとの手数料×110/100
  (その他100リットルにつき500円の割合で計算×110/100)
  ※ 自ら処理施設へ搬入する場合は上記金額の6割

■し尿
 <定額制>
  (1人1か月につき176円+収集1回につき351円)×110/100
 <従量制>
  25リットルにつき203円×110/100
 ※ 手数料に10円未満の端数を生じた場合は切り上げ

■犬、猫その他小動物(一般廃棄物として焼却するもの)
 1体につき1,800円×110/100

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