高等職業訓練促進給付金
自立を目指すひとり親家庭の方へ
母子家庭の母又は父子家庭の父が経済的自立に効果が高い資格取得のため、1年以上養成機関等で修業する場合に、生活の負担の軽減を図るため給付金を支給します。
※令和5年4月1日~令和6年3月31日に修業を開始する場合は、6か月以上のカリキュラムの修業が予定されるものも対象となります。
対象者
下記の要件をすべて満たすもの
- 市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父であること。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること。
- 養成機関において1年以上カリキュラムを受講し、対象資格の取得が見込まれること。
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められること。
- これまでに、高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金を受けたことがないこと。
対象資格
看護師、准看護士、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
支給期間
修業する期間の全期間で4年を上限とする。
支給額
(高等職業訓練促進給付金)
市町村民税非課税世帯 月額100,000円/市町村民税課税世帯 月額70,500円
※修了までの最後の12か月については月額40,000円加算
(高等職業訓練修了支援給付金)※修業期間修了後に支給
市町村民税非課税世帯 50,000円/市町村民税課税世帯 25,000円
必要なもの
- 身分証明できるもの(免許証等)
- 戸籍謄本
- 在籍証明書やカリキュラム修了が証明できるもの(養成機関が証明するもの)
- 個人番号のわかるもの
※その他、必要なものは、事前相談後に案内します。
※この給付金を予定されているときは、必ず事前に電話相談してください。