ひとり親家庭等医療費助成
医療費の自己負担が軽減されます
ひとり親家庭医療費助成制度とは、ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的として、母子・父子家庭の18歳未満の児童と、その親を対象に保険診療内の医療費の一部を助成する制度です。
対象
玉野市に住所があり、国民健康保険その他の医療保険(健康保険)に加入している方で、
- 18歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の親と児童
(児童が高校3年生の場合は、卒業年度の3月31日まで。上限20歳) - 18歳未満の父母のいない児童とその児童を養育している配偶者のいない人
- 親と児童が同じ医療保険に加入していること、または住民基本台帳上、同一世帯であること
- 受給資格者全員の前年(1~6月申請時は前々年)の所得税(税額控除前)が非課税であること ※事実婚、内縁関係の人は対象外です。
手続きに必要なもの
- 健康保険証(受給対象者全員および加入している医療保険が同じ方のもの)
- 在学証明書または学生証の写し(高校3年生のみ)
- 所得証明書(所得・控除・課税額記載のもの) ※転入された方または1月1日時点で玉野市に住民票がなかった方のみ
医療機関にかかるとき
健康保険証と『ひとり親家庭等医療受給資格証』を添えて、医療機関または薬局の窓口へ提出してください。
資格証は岡山県内のみ有効です。なお、県外の医療機関等で受診したときは、医療給付申請書による申請が必要です。
一部負担金
原則として総医療費の1割の負担となります。ただし、世帯の所得に応じて、一部負担限度額(月額上限額)が設定されています。
所得区分 | 外来 | 外来+入院、入院 |
---|---|---|
一定以上 | 44,400円 | 80,100円+(1%) ※ |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得1 | 1,000円 | 6,000円 |
※ 自己負担額が80,100円を超えた場合は、次のとおりです。
80,100円+(総医療費-801,000円)×1%
所得区分 | 所得区分の基準 |
---|---|
一定以上 | 一般、低所得者I及び2のいずれにも該当しない場合 |
一般 | 世帯全員が市町村民税課税所得が145万円未満 |
低所得2 | 世帯全員が市町村民税所得割非課税 |
低所得1 | 世帯全員が市区町村民税所得割非課税かつ世帯員の合計所得金額なし |
※「世帯」の範囲は、 「受給資格者と同じ医療保険に加入している人と住民基本台帳 で同一世帯の人」です。
一部負担限度額を超えた場合
各医療機関で受診して負担した金額が、一部自己負担限度額を超えた場合は、上限を超えた額を、後ほど、まとめてご指定の口座へ振り込みます。
有効期限は?
- 毎年7月1日から翌年の6月30日までとなっています。
- 有効期間満了後、引き続き医療費の支給を受けようとする場合は、更新申請書の提出が必要です。
- 更新対象者の方には、5月下旬に、市から更新申請書を郵送しますので、決められた期日までに提出してください。
- 未申告等により、課税・非課税の確認がとれない場合、更新できませんので、確定申告または市民税申告をしてください。
- 年度内に18歳になった人、高等学校または高等専門学校の3年次に在学する人は、在学証明書または学生証の提出が必要です。
転出のとき
『ひとり親家庭等医療受給資格証』は、返却してください。
その他
こんなときは、手続きが必要です。
- 健康保険の種類等が変わったとき
- 住所変更など記載事項が変わったとき
- ひとり親家庭等でなくなったとき
- 前年、所得超過等で対象外であったが、所得税額等に変更があり対象となる可能性があるとき
(所得税が課税されない場合等、次年度から認定できる場合もありますので、6月中に福祉政策課までご相談ください)
お知らせ
3月末で中学校を卒業されるお子様で、保護者の方が、現在この医療制度をお使いの方へ
こども医療は、中学校3年生修了までとなっておりますので、4月1日から使用できる、ひとり親医療の資格証を3月末に郵送いたします。