未熟児養育医療費給付制度
制度
養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療費を扶養義務者の市町村民税額に応じて公費負担するという制度です。
対象者
(1) 玉野市内に住所を有している乳児
(2) 出生体重が2,000g以下の乳児
(3) (2)以外の乳児で生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
「対象となる症状」
- (ア)一般状態
- 運動不安、痙攣(けいれん)があるもの
- 運動が異常に少ないもの
- (イ)体温が摂氏34度以下のもの
- (ウ)呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- (エ)消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- (オ)黄疸(おうだん)
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
指定養育医療機関
指定された養育医療機関でしか養育医療は受けられません。
岡山県の指定養育医療機関はこちらでご確認ください。
参考:岡山県ホームページ<外部リンク>
給付期間
入院治療にかかる全期間が対象です。ただし、最長でも満1歳の誕生日の前々日までとなります。(未熟児養育医療の入院期間については主治医にご確認ください。)
支給対象
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
- 食事療養費及び生活療養費
自己負担金
対象となる乳児の扶養義務者の市町村民税額に応じて自己負担金が設定されますが、玉野市こども医療費助成制度との併用により保護者のご負担はありません。
申請に必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 委任状(請求者が窓口に来られない場合)
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医師が記入したもの)
- 世帯調書
- お子様の健康保険証(お子様の保険証がまだできていない場合は、加入予定の保険の被保険者の保険証)
- 請求者と暮らしている人全員の個人番号がわかるもの(請求者は原本が必要)