こども医療費給付制度
こども医療費給付制度
玉野市では、保護者の負担を軽減し、児童が健やかに育つことを願って、こども医療費給付制度を実施しています。
健康保険を使って治療を受けたときに、保護者が支払う額(一部負担金)を玉野市が負担するものです。
この給付を受けるには、申請手続きが必要です。出生時や玉野市に転入したときは申請手続きをしてください。
対象者
医療費の給付を受けられるのは、次の要件を満たす中学3年生修了まで(15歳になった最初の3月31日まで)の乳幼児・児童です。
- 玉野市内に住民票があること
- 国民健康保険、その他の健康保険に加入していること
※ 令和5年10月1日診療分から、対象年齢を18歳まで拡大します。くわしくはこちらのページをご覧ください。
対象とならない場合
- 生活保護を受けている場合
- 無保険期間の診療がある場合
申請に必要なもの
- お子さまの健康保険証のコピー
医療費の給付範囲について
こども医療費受給資格証で給付を受けられるのは、「保険診療の範囲内」で自己負担する部分です。
対象外
- 食事療養費
- 保険のきかない容器代
- 予防接種・検診の費用
- 文書料
- 入院したときの差額室料
- 交通事故等(第三者行為)で他の責に帰すべきもの
- 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となるもの など
受給資格者証の使い方
- 県内の医療機関等で受診する場合は、健康保険証と「こども医療費受給資格者証」を必ず病院や薬局の窓口に提示してください。保険の自己負担分を支払わなくてすみます。
- 県外やこども医療費受給資格者証による診療を扱っていない医療機関等で受診したときは、こども医療費受給資格者証は使えません。
その場合は、健康保険の自己負担分を一度支払ってから、後日、医療費給付申請書に保護者の口座等を記入し、領収証(保険点数がわかるもの)を添付し、市役所福祉政策課へ郵送または提出してください。
こども医療 給付申請書 [PDFファイル/141KB]
こども医療 給付申請書(記入例) [PDFファイル/206KB]
こども医療費受給資格者証ができるまで [PDFファイル/169KB]
使用上の注意点
次の場合は、必ず手続きを行ってください。
- こどもが生まれたとき
- 加入保険が変わったとき
- 市内に転入したとき
- 市内で転居したとき
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
こども医療 交付申請書 兼 変更届 [PDFファイル/153KB]
こども医療 交付申請書(記入例) [PDFファイル/170KB]
※日曜開庁、水曜延長の窓口は実施しておりません。
※新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送でも受付しております。