児童手当
公金受取口座で児童手当が受給できます!
児童手当の振込先として、初めて公金受取口座を利用する際は、児童手当の窓口へ届出が必要です。
詳細はこちらのページをご覧ください。
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になりました。
1.現況届の提出が原則不要です。
令和4年度から、受給者等の現況を公簿等(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携)で確認できる場合は、現況届の提出(更新手続)が原則不要となりました。ただし、児童と別居している方や離婚協議中で配偶者と別居している方などは、引き続き現況届の提出が必要です。詳しくは「6.更新の手続き(現況届)」をご覧ください。
2.受給者の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当等が支給されません。
受給者(父母等のうち所得が高い方)の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付が支給されなくなります。 詳しくは「3.手当の額(月額)」をご確認ください。
【改めての手続きについて】
所得上限限度額超過により、新規申請が却下になった場合や現況審査で資格が消滅した場合等で、所得更正や新年度の課税で所得上限限度額未満となった場合は、再度、児童手当の請求手続きが必要です。住民税の課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内にお手続きください。期限内の申請で、当該所得により算定する最初の月に遡って支給できますが、期限を過ぎますと申請した月の翌月分から支給となります。
児童手当のご案内
児童手当は「家庭等における生活の安定」及び「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」を目的とした国の制度です。
1.支給対象となる児童
- 0歳から中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
- 原則として、日本国内に住所を有する児童
2.手当を受給する方
- 支給対象児童の養育者(監護し、生計を同じくする父または母など)
※父または母のうち、生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が請求者になります。
- 児童が、児童養護施設等及び里親等へ入所又は委託されている場合は、その施設又は里親が受給者となります。(短期入所を除く)
3.手当の額(月額)
- 3歳未満の児童 一律 15,000円
- 3歳以上小学6年生までの児童
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円 - 中学生の児童 一律 10,000円
●所得が下記表(1)以上(2)未満の場合は、 - 中学3年生までの児童1人当たり 5,000円
●所得が下記表(2)以上の場合、支給がありません。(令和4年6月分以降)
※児童の第1子、第2子の数え方 18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童の中で年齢の高い順に数えます。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
4.支給の時期と方法
原則として、毎年6月、10月、2月に、前月分までの4か月分を受給者の指定口座に振り込みます。
- 6~9月分 10月7日振込
- 10~1月分 2月7日振込
- 2~5月分 6月7日振込
(振込日が土曜日・日曜日及び祝日の場合は、その日の前日)
5.請求手続き
出生の場合は出生日の翌日から、他の市区町村からの転入の場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きを行うと、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
※手続きが遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 (添付書類がそろわない場合でも、下記の認定請求書(または額改定認定請求書)は先に提出してください。)
※公務員の方は、勤務先へ請求してください。
【初めての出生または他の市区町村から転入した場合】
必要なもの
- 認定請求書 認定請求書 [PDFファイル/289KB] 認定請求書(記入例) [PDFファイル/335KB]
- 請求者(養育者)とその配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 請求者の健康保険証のコピー(3歳未満のお子さまがいる場合のみ)
- 請求者名義の振込口座が分かるもの(預金通帳等)
- 別居監護申立書(養育している児童と別居している場合のみ) 別居監護申立書 [PDFファイル/98KB]
【すでに手当を受給中で児童の人数が変更になった人】
必要なもの
- 額改定認定請求書 額改定請求書 [PDFファイル/113KB]
- 請求者の健康保険証のコピー(3歳未満のお子さまがいる場合のみ)
- 別居監護申立書(養育している児童と別居している場合のみ)
6.更新の手続き(現況届)
現況届は、令和4年度から、一部の方を除き、不要になりました。
【引き続き現況届の提出が必要な方】
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が玉野市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)対象児童と別居している方
(6)父母以外の受給者の方(祖父母等)
(7)過去の現況届が未提出の方 等
現況届の提出が必要な方には、玉野市から現況届を送付しますので、期限内に提出してください。
※提出がない場合には、6月分以降(10月支給分から)の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
7.その他届出
以下の変更事項があった方は玉野市に届け出てください。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)玉野市以外に住民票のある配偶者、児童の住所が変わったとき
(3)玉野市以外に住民票のある配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合に限る)
(6)受給者が公務員になったとき
(7)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(8)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※上記(2)(3)(4)(5)(7)の場合は、変更届 [PDFファイル/109KB]を提出してください。
※上記(1)(6)(8)の場合は、福祉政策課にご連絡ください。
8. 次回支給日のお知らせ
令和5年10月6日(金曜日)