児童手当
児童手当の制度が一部変更になりました。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
児童手当のご案内
児童手当は「家庭等における生活の安定」及び「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」を目的とした国の制度です。
1.支給対象となる児童
- 0歳から中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
- 原則として、日本国内に住所を有する児童
2.手当を受給する方
- 支給対象児童の養育者(監護し、生計を同じくする父または母など)
※父または母のうち、生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が請求者になります。
- 児童が、児童養護施設等及び里親等へ入所又は委託されている場合は、その施設又は里親が受給者となります。(短期入所を除く)
3.手当の額(月額)
- 3歳未満の児童 一律 15,000円
- 3歳以上小学6年生までの児童
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円 - 中学生の児童 一律 10,000円
●所得が所得制限限度額以上の人は、 - 中学3年生までの児童1人当たり 5,000円
●所得が上限額を超えている人は、支給がありません。(令和4年6月分以降)
※児童の第1子、第2子の数え方 18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童の中で年齢の高い順に数えます。
4.支給の時期と方法
原則として、毎年6月、10月、2月に、前月分までの4か月分を受給者の指定口座に振り込みます。
- 6~9月分 10月7日振込
- 10~1月分 2月7日振込
- 2~5月分 6月7日振込
(振込日が土曜日・日曜日及び祝日の場合は、その日の前日)
5.請求手続き
出生の場合は出生日の翌日から、他の市区町村からの転入の場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きを行うと、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
※手続きが遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 (添付書類がそろわない場合でも、下記の認定請求書(または額改定認定請求書)は先に提出してください。)
※公務員の方は、勤務先へ請求してください。
【初めての出生または他の市区町村から転入した場合】
必要なもの
- 認定請求書 認定請求書 [PDFファイル/129KB]
- 請求者(養育者)とその配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 請求者の健康保険証のコピーまたは年金・共済加入証明(国保組合等の加入者で厚生年金加入者の方など)
- 請求者名義の振込口座が分かるもの(預金通帳等)
- 別居監護申立書(養育している児童と別居している場合のみ) 別居監護申立書 [PDFファイル/98KB]
【すでに手当を受給中で児童の人数が変更になった人】
必要なもの
- 額改定認定請求書 額改定認定請求書 [PDFファイル/118KB]
- 別居監護申立書(養育している児童と別居している場合のみ)
6.更新の手続き(現況届)
現況届は、令和4年度から、一部の方を除き、不要になりました。
現況届の提出が必要な方には、玉野市から現況届を送付しますので、期限内に提出してください。
※提出がない場合には、6月分以降(10月支給分から)の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
7.その他届出
以下の変更事項があった方は玉野市に届け出てください。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)玉野市以外に住民票のある配偶者、児童の住所が変わったとき
(3)玉野市以外に住民票のある配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合に限る)
(6)受給者が公務員になったとき
(7)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(8)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
8. 次回支給日のお知らせ
令和4年10月7日(金曜日)