児童扶養手当
児童扶養手当について
児童扶養手当は、「申請の翌月分」からの支給になりますので、早めにお問い合わせの上、手続きをしてください。
公金受取口座で児童扶養手当が受給できます!
児童扶養手当の振込先として、初めて公金受取口座を利用する際は、児童扶養手当の窓口へ届出が必要です。
詳細はこちらのページをご覧ください。
事業内容
父又は母がいない家庭(父又は母が1年以上行方不明又は拘禁、重度の障害の状態にある家庭を含む)で、児童を監護している母又は父又は養育者に手当を支給します。
支給要件
18歳に達した年度末までの児童(障害児は20歳未満)を監護・養育している人で、次のいずれかに該当する場合
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
ただし、次の場合は支給されません。
- 住所が日本国内にないとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているか、里親に委託されているとき
- 婚姻を解消した父又は母が事実婚であるとき など
手当額(令和4年4月分以降)
手当月額は、申請者の所得に応じて10円きざみの額になります。
- 児童1人の場合は、月額10,160円~43,070円。
- 児童2人の場合は、月額5,090円~10,170円を加算。
- 児童3人以降の場合は、1人につき月額3,050円~6,100円を加算。
支給月は毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月、の11日(11日が金融機関休業日の場合はその直前の営業日)にそれぞれの前月分までの2か月分が支給されます。
申請者及び同居の扶養義務者の所得額が所得制限限度額以上になると、全部停止となり、手当は支給されません。
申請に必要なもの
- 本人確認書類
- 申請者及び児童の戸籍謄本
- 申請者名義の通帳
- 年金手帳
- 個人番号がわかるもの(一緒に暮らされている方全員分)
※状況に応じて賃貸契約書の写し、民生委員の証明などが必要です。
申請される方の状況によって、必要書類が異なる場合がありますので、まずはお問い合わせください。
受給中に必要な届出
- 受給者又は受給対象の児童の氏名が変わったとき
- 受給者又は受給対象の児童の住所が変わったとき
- 受給者と同じ世帯にある人に異動があったとき
- 受給者が婚姻したとき(事実婚含む)など
※偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、法に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
※申請前にまずはお電話にてご相談ください。
※日曜開庁、水曜延長は、実施しておりません。