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公金受取口座で児童手当、児童扶養手当を受け取れます!

利用するには

​(1) マイナンバーカードを用いてマイナポータルにて公金受取口座の登録する

(2) 児童手当等の窓口(福祉政策課こども家庭支援室)に公金受取口座を利用したい旨を届け出る
  ・出生、転入等の場合…認定請求書、額改定請求書で届出
  ・それ以外の場合…金融機関変更届で届出

 

制度の詳細や公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
 公金受取口座登録制度(デジタル庁)<外部リンク>
→ マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁)<外部リンク>

メリット

(1) 口座情報の記入や通帳等のコピーの添付が省略できます。

(2) 公金受取口座を変更するだけで、児童手当等の振込先が自動的に変更されるため、窓口での手続きは必要ありません。

留意事項

(1) 公金受取口座の変更時期によっては、手当が変更前の口座に入金される可能性があります。

→支給月の前月10日頃に公金受取口座として登録されている口座の情報を確認するため、公金受取口座が最新の情報に更新される前に、変更前の口座への振込手続きを行う場合がありますのでご注意ください。

(2) 公金受取口座の登録を解除した場合は、届出が必要です。

→支給月の前月10日頃までに届け出をいただけない場合、公金受取口座の利用のとりやめ手続きが間に合わないため、変更前の口座への振込手続きを行いますのでご注意ください。

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