令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
子育て世帯支援のため、給付金を支給します!
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童は、対象外です。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、こちらのページをご覧ください。
支給対象者
- 玉野市から「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方《申請不要》
- 令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害のある児童については20歳未満)を養育している父母等であって、主たる生計維持者(主に所得が高い方)が次のいずれかの要件に該当する場合《要申請》
- 令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
- 令和5年1月以降食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方
世帯の人数 | 家族構成例 | 非課税限度額(所得) | 非課税相当限度額(収入) |
---|---|---|---|
2 | 夫(婦)+子1人 | 919,000円 | 1,469,000円 |
3 | 夫婦+子1人 | 1,234,000円 | 1,877,000円 |
4 | 夫婦+子2人 | 1,549,000円 | 2,327,000円 |
5 | 夫婦+子3人 | 1,864,000円 | 2,777,000円 |
6 | 夫婦+子4人 | 2,179,000円 | 3,227,000円 |
7 | 夫婦+子5人 | 2,494,000円 | 3,668,000円 |
※世帯の人数は、以下の合計人数です。
- 申請者本人
- 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方)
- 税法上の扶養親族(16歳未満の方を含む)
支給額
児童1人当たり一律 5万円
申請手続き
支給対象者1.(玉野市から令和4年度給付金を受給した方)
申請は不要です。
該当する方には、令和5年5月19日(金)にお知らせを郵送しました。
支給対象者2.(支給対象者1.以外の方)
申請が必要です。
申請方法
下記の提出書類を玉野市福祉政策課こども家庭支援室の窓口に直接または郵送で提出してください。
提出書類
全員提出が必要な書類
- 申請書 [PDFファイル/182KB] 記入例 [PDFファイル/189KB]
- 申請者本人確認書類の写し(運転免許証等の写し)
- 受取口座の情報が確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカード等の写し)
収入が急変し、住民税(均等割)非課税相当の収入となった方のみ提出が必要な書類
- 収入見込額申立書 [PDFファイル/363KB] 記入例 [PDFファイル/384KB]
- 所得見込額申立書 [PDFファイル/524KB] 記入例 [PDFファイル/551KB]
- 収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
- 事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類(事業収入または不動産収入がある方のみ)
※収入が0円の場合、別途申立書の提出が必要です。福祉政策課こども家庭支援室にお問い合わせください。
※「所得見込額申立書」は、収入額で支給要件を満たさなかった場合のみ、提出してください。
申請期間
令和5年6月12日(月)~令和6年2月29日(木)【必着】
※令和6年2月中に出生した児童について、令和6年3月分の児童手当の認定(または額改定)の請求をした方は、令和6年3月15日(金)【必着】まで申請を受け付けます。
支給予定日
支給対象者1.(玉野市から令和4年度給付金を受給した方)
令和5年5月31日(水)に令和4年度給付金の支給口座に振り込みました。
支給対象者2.(支給対象者1.以外の方)
申請後、審査し支給(不支給)を決定します。申請月の翌月末に支給する予定です。
配偶者からの暴力を理由に避難している場合
配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。お早めに福祉政策課こども家庭支援室にご相談ください。
"振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください
ご自宅などに玉野市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、玉野市や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
問い合わせ先
・こども家庭庁コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
・玉野市福祉政策課こども家庭支援室
0863-32-5554(受付時間 平日8:30~17:15)