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セーフティネット保証5号の申請(平成31年1月1日以降の認定)

中小企業者の資金繰りを応援します!!

セーフティネット保証5号に関する取扱いは、以下のとおりとなります。

指定業種について

指定業種が年に4回変更になりますので、お気を付けください。

  • 1月1日~3月31日
  • 4月1日~6月30日
  • 7月1日~9月30日
  • 10月1日~12月31日

指定業種リスト(中小企業庁HP)<外部リンク>

平成25年9月20日から申請書類が一部変更となっていますので、申請の際はお気を付けください。

なお、申請の際は、申請書の(表)に、指定業種を記入してから申請してください

 

制度概要

本制度は、国際的な金融不安、経済の収縮による悪影響により、必要な事業資金の円滑な調達に支障を来たしている中小企業者の資金繰りを支援するためのものです。

  • 保証限度額:一般保証とは別枠で利用可能。無担保保証8千万円、最大で2億8千万円。
  • 保証割合:借入額の80%
  • 保証料率:保証協会所定の料率(0.7~1.0%)

 

対象者

 業況の悪化している業種(※)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けた中小企業者。
※過去の業況に比して直近の状況が悪化している業種を指定。

企業認定基準

 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

※平成26年9月30日をもって、セーフティネット5号認定(ハ)【円高関係】は廃止されましたのでご注意下さい。

手続きの流れ

 玉野市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)が所在する中小企業の方は、商工観光課の窓口(産業振興ビル4階)に認定申請書2部とその事実を証明する書類を提出し、市の認定を受けた上で、金融機関または岡山県信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込んで下さい。
※企業認定基準の(ロ)で申請される場合は、申請前に別途お問い合わせ下さい。

市の認定に必要な書類

  • 認定申請書 2部(同じ様式のもの)
    ※指定業種を記入すること
  • 別添書類、最近3ヶ月と昨年同期の売上額、原材料費などが確認できるもの(損益計算書・試算表・決算書の写し 等)
    ※例えば11月に申込みを行う場合、11月以前の10月、9月、8月の3か月が「最近3ヶ月」となりますが、会計処理期間を考慮して、最大で6ヶ月前までは遡ることを認めます。(この事例の場合、7月、6月、5月まで遡ることが可能。)
  • 委任状(認定申請を代理人が行う場合)
    ※様式は以下の添付ファイルからダウンロードして下さい。

その他

  • 市の認定を受けた場合でも、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
  • 指定業種リストや、制度の詳細については、下記の関連リンク(中小企業庁HP)をご参照ください。

セーフティネット保証に関する相談窓口

  • 岡山県信用保証協会
    〒700-8732 岡山市北区野田2丁目12番23号 Tel 086-243-1121
  • 中国経済産業局中小企業課
    Tel 082-224-5661
    ※セーフティネット保証5号の詳細は、[関連リンク]をご参照ください。

関連リンク

関連書類

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

委任状 [PDFファイル/61KB]

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