住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
一定の省エネ改修で既存住宅の固定資産税が減額になります
平成20年度税制改正において、一定の省エネ改修工事を行った既存住宅にかかる固定資産税を減額する特例措置が創設されました。所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋の固定資産税が減額になります。
減額の要件
以下の要件を満たした場合に、申告することができます。
- 家屋の要件
- 平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)。
- 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われたもの。
- 費用の要件
当該改修工事に要する費用が50万円を超えていること。 - 工事内容の要件
次の1~4までの工事のうち1を含む工事を行うこと(外気等と接するものの工事に限る)- 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
提出書類
- 省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額申告書
- 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書
- 省エネ改修工事に関する費用を支払ったことが確認できる領収書等の写し申告は原則として、改修後3か月以内に提出してください。
減額内容
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の当該家屋の固定資産税額が
1/3減額されます。(対象面積は120平方メートルまでを上限とする)マンション等の区分所有物にも適用されます。
※都市計画税は減額の対象にはなりません。
※バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置と、省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置は、重複して適用されます。(新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置とは重複できません。)