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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024534 更新日:2024年1月22日更新

住宅の省エネ改修を行うと固定資産税が減額になります

平成20年度税制改正において、一定の省エネ改修工事を行った既存住宅にかかる固定資産税を減額する特例措置が創設されました。所定の要件を満たしていれば、申告により固定資産税が減額になります。

減額の要件

以下の要件を満たした場合に、申告することができます。

  • 家屋の要件
    • 床面積が50平方メートル以上であること。(改修工事が平成28年4月1日から平成30年3月31日の場合)
    • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(改修工事が平成30年4月1日以降の場合及び認定長期優良住宅の場合)
    • 平成26年4月1日以前から存在する住宅であること。(賃貸住宅を除く)
    • 令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われたものであること。
  • 費用の要件
    • 断熱改修工事費用が60万円越または、断熱改修工事に係る費用が50万円越であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円越であること。
  • 工事内容の要件
    次の1~4までの工事のうち1を含む工事を行うこと(外気等と接するものの工事に限る)
    1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
    2. 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
    3. 太陽光発電装置の設置工事
    4. 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

減額内容

  省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額が3分の1に(認定長期優良住宅の場合は3分の2)減額されます。マンション等の区分所有物にも適用されます。

※対象面積は120 平方メートルまでを上限とします。

※都市計画税は減額の対象にはなりません。

※バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置と、省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置は、重複して適用されます。(新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置とは重複できません。)

提出書類

  • 省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額申告書
  • 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書
  • 省エネ改修工事に関する費用を支払ったことが確認できる領収書等の写し

  ※申告は原則として、改修後3か月以内に提出してください。

提出先

 玉野市役所 税務課 固定資産税係

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