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長期優良住宅に対する固定資産税の減額

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024529 更新日:2024年1月22日更新

所定の要件を満たした長期優良住宅の固定資産税が減額になります

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「長期優良住宅」を新築した場合に、所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

減額の要件

以下の要件を満たした場合に、申告することができます。

  • 家屋の要件:「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて、令和6年3月31日までの間に新築された住宅

   ※行政庁の認定→玉野市内に建築される家屋については、都市計画課で認定を行っています。

  • 居住割合:居住部分の床面積が建物全体の2分の1以上
  • 床面積:居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額内容

新築の翌年から5年度分(中高層耐火建築物は7年度分)の固定資産税額(1戸あたり120平方メートル分)の2分の1を減額します。
※都市計画税は減額の対象になりません。
※この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されるものです。

提出書類

  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書)の写し

提出先

 玉野市役所 税務課 固定資産税係
※長期優良住宅の認定に関する内容については、都市計画課へお問い合わせください。

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