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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

バリアフリー改修をすると固定資産税が減額になります。

平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、翌年度分に限り固定資産税の3分の1が減額になります。

<要件>減額になるものは1・2を満たしたものになります。

  1. 次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅は除く)。
     65歳以上の方 ・要介護認定又は要支援認定を受けている方 ・障害者の方
  2. 次の工事で、工事費が補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること。
    • 廊下の拡幅 ・手摺の取付け ・階段の勾配の緩和 ・床の段差の解消
    • 浴室の改良 ・引き戸への取替え ・便所の改良 ・床表面の滑り止め化

※減額の対象面積は、100平方メートル相当分までになります。

減額を受けようとする対象住宅の所有者は、工事明細書・領収書・写真等の関係書類を添付して、改修後3ヶ月以内に市に申告しなければ適用されません。また、工事内容の確認のため現地調査を行う場合があります。

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