ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024535 更新日:2024年1月22日更新

住宅のバリアフリー改修を行うと固定資産税が減額になります

  一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、翌年度分に限り固定資産税が減額されます。

減額の要件

減額になるものは1・2を満たしたものになります。

  1. 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。(賃貸住宅は除く)
     65歳以上の方 ・要介護認定又は要支援認定を受けている方 ・障害者の方
  2. 次の工事で、工事費が補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること。
    • 廊下の拡幅 ・手摺の取付け ・階段の勾配の緩和 ・床の段差の解消
    • 浴室の改良 ・引き戸への取替え ・便所の改良 ・床表面の滑り止め化

   ※減額の対象面積は、50平方メートル以上280平方メートル以下まで。

   ※当該家屋が、新築された日から10年以上を経過した家屋であること。

   ※店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外)

減額内容

  令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、翌年度分に限り固定資産税の3分の1が減額になります。

※バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置と、省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置は、重複して適用されます。(新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置とは重複できません。)

提出書類

  • 工事明細書・領収書・写真等の関係書類

  ※改修後3ヶ月以内に市に申告しなければ適用されません。また、工事内容の確認のため現地調査を行う場合があります。

提出先

  玉野市役所 税務課 固定資産税係

うえへもどる