給与が103万円以下なのに5,500円が課税されているがなぜですか?(住民税)
Q:給与が103万円以下なのに5500円が課税されているがなぜですか?
A:合計所得金額が一定額を超えると課税されます。
誰も扶養にとっておらず、障害者、寡婦(夫)、未成年者(18歳未満)、生活保護に該当しない人は、合計所得金額が315,000円を超えると控除額の多い少ないにかかわらず市民税3,500円・県民税2,000円の均等割が課税されます。また、総所得金額等が35万円を超えると所得控除の内容によっては所得割が課税されます。
例えば、給与収入103万円の場合は、所得金額は38万円となりますので、均等割5,500円が課税されます。また、所得が35万円を超えているため、控除内容により所得割が課税される場合があります。