住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
住宅の耐震改修を行うと固定資産税が減額になります
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅に耐震改修を行った場合、所定の条件を満たしていれば、申請によりその住宅に係る固定資産税が減額されます。
減額の要件
(以下の条件をすべて満たした場合に限ります。)
- 昭和57年1月1日以前から存在している住宅であること。
- 平成19年1月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修が行われたものであること。
- 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した工事であること。
- 1戸当たりの改修工事費が50万円を超えていること。
*契約締結日が平成25年3月31日までの場合は、契約締結日の分かる書類を提出することにより30万円以上の当該改修工事で減額対象となります。 - 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 改修工事が完了した年が平成25年以降のものに限ります。
減額内容
- 1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額が2分の1になります。
- 改修工事が完了した年の翌年度分のみ固定資産税が減額になります。
提出書類
- 「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書」
- 工事が耐震基準に適合していることの証明書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書 [PDFファイル/28KB]
※改修後3ヶ月以内に申請をしてください。
※工事が耐震基準に適合していることの証明書については、国土交通省:耐震改修に関する特例措置のページ<外部リンク>の「固定資産税の特例措置について」を参考にしてください。
提出先
玉野市役所 税務課 固定資産税係