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緊急通報システムを利用できます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0031809 更新日:2024年3月19日更新

急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を行うために

 ひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報装置を給付または貸与しています。

緊急通報システムとは

 ご自宅に緊急通報装置を取り付け、病状の急変などの緊急時に受信センターへ通報(24時間365日いつでも)することにより、必要に応じて救急車やご近所の方等がご自宅に駆けつけます。
 また、相談ボタンでは、受信センターの看護師に健康相談をすることができます。

対象者

  •  65歳以上のひとり暮らし、または65歳以上のみの世帯で、体の慢性疾患等により日常生活で見守りが必要な人
  •  重度身体障害者のみの世帯の人

緊急通報装置

 装置は以下の中からお選びいただけます。

  1. 固定型端末装置のみ(ペンダント付)
  2. 固定型端末装置+生活リズムセンサー
  3. 携帯型端末装置

※固定型端末装置を利用する場合は、固定電話の設置が必要です。

生活リズムセンサー

 センサーが24時間人の動きを感知しないときに、自動的に受信センターへ通報されます。
※固定型装置をご利用の場合に設置できます。

利用者負担(機器代)

 利用料金は、以下の表のとおりとなります。
 A・B区分の利用者は利用者負担はありません。
 CからFまでの区分の利用者は機器代の利用者負担と固定型端末装置の電池交換料の利用者負担が必要です。
 利用者負担額は、利用者世帯の生計中心者の当該年度市民税所得割額に応じて決まります。
※詳しくは、お問い合わせください。

利用者が属する世帯の階層区分

固定型端末装置

携帯型端末装置

負担額(最初のみ)

・貸与(A~B)

・給付(C~F)

負担額(月額)

・すべて貸与

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0円

0円

B

生計中心者が当該年度市民税非課税の世帯

0円

0円

C

生計中心者の当該年度市民税所得割額が24,200円以下の世帯

16,300円

750円

D

生計中心者の当該年度市民税所得割額が24,201円以上69,800円以下の世帯

28,400円

1,310円

E

生計中心者の当該年度市民税所得割額が69,801円以上89,000円以下の世帯

40,600円

1,870円

F

生計中心者の当該年度市民税所得割額が89,001円以上の世帯

全額

全額

 

※貸与された方で機器の利用がなくなった場合は返却が必要です。(給付の場合は機器の返却は必要ありません。)

申請方法

 所定の利用申込書および承諾書に必要事項を記入のうえ、長寿介護課(市役所1階)へ提出してください。
※生活リズムセンサーの設置を希望する場合は、「生活リズムセンサー利用同意書」もあわせて提出してください。

協力員

 申込書には、協力員2名の記名が必要です。
 協力員は、いざという時に対象者(申込者)の家に駆けつけて様子を確認してもらう必要がありますので、申込者と同じ居住地域の方にしてください。協力員は必ず2名必要です。

申請書類・利用案内

 利用申込書及び承諾書は以下からダウンロードできます。

 緊急通報システム利用申込書 [PDFファイル/115KB]

 承諾書 [PDFファイル/123KB]

 生活リズムセンサー利用同意書 [PDFファイル/97KB] 

 緊急通報システム利用申込書(記入例) [PDFファイル/205KB]

 緊急通報システムについての利用案内はこちらをご覧ください。

 玉野市緊急通報システムのご案内 [PDFファイル/711KB]

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