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指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出等について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0016096 更新日:2020年10月14日更新

  指定通所介護事業所等(指定介護予防通所介護事業所を含む。)において、夜間及び深夜に指定通所介護以外の宿泊サービス(いわゆるお泊まりデイ)を提供する場合は、各指定権者への届出が義務づけられています。

  玉野市長から指定を受けている事業所において宿泊サービスを提供する場合は、以下のとおり届出を行ってください。

   宿泊サービスの提供に当たって、厚生労働省が定めた指針(ガイドライン)の内容を遵守する必要がありますので、内容を十分に御確認ください。

届出について

届出の種類及び時期

 
届出の種類 提出期限
開始 宿泊サービス提供開始前
変更 変更事由が生じてから10日以内
休止又は廃止 休止又は廃止の月の1月前

厚生労働省が定める「指針」について

  宿泊サービス提供について、厚生労働省が指針(ガイドライン)を定めており、この指針に基づいた運営を行う必要があります。指針の内容を御確認ください。

添付ファイル

 ・ 厚生労働省の指針「指定通所介護事業所等の宿泊サービスに関する指針について」 [PDFファイル/1.57MB]

建築物に関する法令協議と届出の内容について

  宿泊サービス提供開始の届出をする前に、建築物に関する法令協議を各担当部署と行ってください。

  開始及び変更(内容によって)の場合、「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」に併せて「建築物関連法令記録報告書(協議先担当部署一覧付)」における留意事項を御確認の上、必要な書類を提出してください。

※市街化調整区域内においては、社会福祉事業に該当しないため事業を行うことができません。

添付ファイル 

  ・  指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 [Excelファイル/161KB]    

   ・ 建築物関連法令協議記録報告書(協議先担当部署一覧付) [Excelファイル/60KB]                                             

事故報告について

  利用者に対する宿泊サービス提供により、事故が生じた場合は、事故報告書を提出してください。

添付ファイル

 

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