指定通所介護事業所等(指定介護予防通所介護事業所を含む。)において、夜間及び深夜に指定通所介護以外の宿泊サービス(いわゆるお泊まりデイ)を提供する場合は、各指定権者への届出が義務づけられています。
玉野市長から指定を受けている事業所において宿泊サービスを提供する場合は、以下のとおり届出を行ってください。
宿泊サービスの提供に当たって、厚生労働省が定めた指針(ガイドライン)の内容を遵守する必要がありますので、内容を十分に御確認ください。
届出の種類 | 提出期限 |
---|---|
開始 | 宿泊サービス提供開始前 |
変更 | 変更事由が生じてから10日以内 |
休止又は廃止 | 休止又は廃止の月の1月前 |
宿泊サービス提供について、厚生労働省が指針(ガイドライン)を定めており、この指針に基づいた運営を行う必要があります。指針の内容を御確認ください。
添付ファイル
・ 厚生労働省の指針「指定通所介護事業所等の宿泊サービスに関する指針について」 [PDFファイル/1.57MB]
宿泊サービス提供開始の届出をする前に、建築物に関する法令協議を各担当部署と行ってください。
開始及び変更(内容によって)の場合、「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」に併せて「建築物関連法令記録報告書(協議先担当部署一覧付)」における留意事項を御確認の上、必要な書類を提出してください。
※市街化調整区域内においては、社会福祉事業に該当しないため事業を行うことができません。
添付ファイル
・ 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 [Excelファイル/161KB]
・ 建築物関連法令協議記録報告書(協議先担当部署一覧付) [Excelファイル/60KB]
利用者に対する宿泊サービス提供により、事故が生じた場合は、事故報告書を提出してください。
添付ファイル