第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の納付方法
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料の納付方法
ご加入の健康保険で、介護保険料もあわせて納めます。
年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きされます。
※4月、6月支給分の年金から天引きされる金額は、前年度2月に天引きされた金額と同額となります(4月又は6月から年金天引きが開始される方については、前年度の所得状況をもとに仮に計算します)。介護保険料が7月に確定した後に、8月以降の年金天引き額を調整します。
年金が年額18万円未満の方は、納付書又は口座振替により納めます。
年額を毎年7月から翌年の3月の9期に分けて納めます。
※本来は特別徴収になる方でも、下記の理由などにより一時的に普通徴収になる場合があります。
・年度途中で65歳になった
・年度途中で他の市町村から転入した
・保険料が減額になった
・年金が一時的に差し止めになった
・特別徴収の方で年度途中に増額になった場合の増額分
登録された口座から、各納付期日(月末)ごとに自動振替しますので、払い忘れが少なくなります。
・「口座振替依頼書」をご記入いただき、市役所窓口または郵送での申込みとなります。
・令和5年4月3日からスマートフォンやパソコン等を使ってWeb口座振替受付サービスを利用
して口座振替のお申込みができます。24時間いつでも金融機関への届出印不要でお手続きがを
行うことができます。(三井住友銀行及びみずほ銀行は本サービスが利用できません。)
https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/5/31142.html
・「口座振替依頼書」でのお申込みの場合、金融機関への照会作業等により、お申込みいただいてから
振替開始手続きが完了するまでに、おおむね1~2ヶ月程度かかります。
・登録手続きの完了は、口座振替開始通知書」の送付によりお知らせします。それまではお手元の納付書
での納付をお願いします。
・登録口座を変更(または廃止)するときは届出が必要です。
・残高不足等により登録口座から振替ができなかったときは、「介護保険料口座振替不能通知書」と
納付書を送付しますので、金融機関等の窓口で納付してください。
・本来の納付期限が経過した期別(振替不納分、滞納分等)や、随時賦課分は口座振替できません。
玉野市納付取扱金融機関の本店及び支店のほか、料金収納取扱表示のある全国のコンビニエンスストア
の納付が可能です。また、スマートフォン決済でのお支払いができます。
注意事項
以下の場合は、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済での取扱いができません。
・1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
・コンビニエンスストア・スマホ決済納付用バーコードが印刷されていないもの
・破損、汚損などによりバーコードを読みとれないもの
・金額を訂正したもの
・納付書に記載された納付期限を過ぎたもの
国民健康保険の医療分と介護分を合わせて国民健康保険料として、毎年7月から翌年の3月まで9期に分けて世帯主が納めます。
それぞれ設定された保険料率と給与の額によって算定され、健康保険の医療分と介護分が毎月の給料と賞与から天引きされます。