社会福祉法人の定款を変更する場合、所管庁の認可を受けなければ、その効力は生じないとされています。(社会福祉法第45条の36第2項)
ただし、事務所の所在地の変更、基本財産の増加、公告の方法の変更、以上3点に係る変更の場合は、届出で足りることとなっています。(社会福祉法第45条の36条第4項)
なお、定款の変更は、評議員会の決議事項です。(社会福祉法第45条の36)
定款を変更する場合は、軽微な字句の変更を除き、原則として所管庁へ相談した後に、理事会で定款変更案や評議員会の招集等を決議した後、評議員会で決議を行い、所管庁へ認可申請又は届出を行ってください。
次の事項のみ変更する場合は、「社会福祉法人定款変更届」に添付書類を付して、市へご提出ください。
これら以外の事項も併せて変更を行う場合は、「社会福祉法人定款変更認可申請書」により認可申請を行ってください。
変更の際は、評議員会で決議した日が、定款の施行日となります。
1.届出で足りる変更(社会福祉法施行規則第4条)
・事務所の所在地の変更
※物理的な事務所所在地の変更だけでなく、土地区画整理等による住居表示の変更の場合も定款の変更が必要です。
※主たる事業所は、原則として法人が経営する施設内に置いてください。
・基本財産の増加(既存の基本財産には全く変動を生じない場合)
※評議員会決議、変更登記が終了したのち速やかに提出してください。
・公告の方法の変更
※評議員会決議、速やかに提示してください。
2.提出書類
・社会福祉法人定款変更届
・理事会及び評議員会の議事録(写し)
・変更前(現行)の定款
・変更後の定款
・その他変更事項の関係書類
※提出書類一覧を参考に、必要書類を揃えてください。
3.提出部数
1部
届出で足りる変更以外の変更を行う場合は、「社会福祉法人定款変更認可申請書」に添付書類を付して、市へご提出ください。
所轄庁が認可した日が定款の施行日となります。
認可後、認可書を交付しますので、登記事項に係る変更を行った場合は、遅滞なく法務局にて手続きを行ってください。
【提出書類】
・社会福祉法人定款変更認可申請書
・理事会及び評議員会の議事録(写し)
・変更前(現行)の定款
・変更後の定款
・その他変更事項の関係書類
※提出書類一覧を参考に、必要書類を揃えてください。
3.提出部数
1部
1. 概要
社会福祉法人の基本財産は、法人存立の基礎となる財産であることから、その散逸を防止するため、厳重な管理が要請されています。これを処分する場合には、理事会及び評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た後、所管庁の承認を受けた後でなければ、処分することができません。基本財産の処分の承認は、計画が固まった段階で、事前にこれらの承認を行うようにして下さい。
※なお、所轄庁の承認が得られた場合は、速やかに定款変更の手続きが必要となります。
【基本財産の処分承認申請が必要な場合の例】
・取り壊し、売却、譲渡、貸与する場合
・基本財産を公益・収益事業用財産へ変更する場合
・基本財産(基金)を取り崩す場合
【基本財産の処分承認の要件】
・基本財産処分が必要やむをえないものと認められること。
・基本財産処分が妥当であると認められること。
・処分後も事業に必要な資産が確保されており、事業経営に支障が生じないこと
2. 提出書類
・社会福祉法人基本財産処分承認申請書
・理事会及び評議員会の議事録(写し)
・財産目録
・不動産登記事項証明書
・施設建設(改築)計画、資金計画等
3.提出部数
1部
1. 概要
基本財産の担保提供は、基本財産の経済的価値を減少させるものであるため、処分の場合と同様に、理事会及び評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た後、所管庁の承認が必要となります。
基本財産の担保提供の承認は、担保提供の目的の妥当性、担保提供の必要性、担保提供方法の妥当性、担保提供に係る意思決定の適法性等を考慮して判断するものです。
2. 提出書類
・社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書
・理事会及び評議員会の議事録(写し)
・財産目録
・不動産登記事項証明書
・事業計画、資金計画、償還計画等
※その他、必要に応じて書類を求めることがあります。
3.提出部数
1部
4.「社会福祉法人審査要領」より(「社会福祉法人の認可について」(最終改正:平成28年11月11日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長等連名通知別紙)
(1) 「担保提供の目的の妥当性」とは、法人の役員や役員の経営する会社等の債務の担保に供するなど、当該法人の事業とは無関係の目的で行う担保提供であってはならず、借入金の目的は社会福祉事業に充てられるべきものであること。
(2) 「担保提供の必要性」とは、国又は地方公共団体からの十分な額の助成が見込めないこと、基本財産以外に処分しうる財産が存在しないこと等の理由により、基本財産の担保提供を行う以外に適当な資金調達の手段がないこと。
(3) 「担保提供方法の妥当性」とは、当該担保提供に係る借入金について、適正な償還計画があり、かつ、法人に対する寄附金や事業収入の状況から判断して、償還期間中に当該法人の事業運営に支障が生じないと認められること。また、担保提供の承認の対象となる借入先が、地方公共団体、社会福祉協議会のほか、確実な民間金融機関を含むものであること。
(4) 「担保提供に係る意思決定の適法性」とは、定款所定の手続を経ていること。
※なお、根抵当権の設定は、「妥当性」「必要性」の観点から認められません。
定款上の手続きや届出は不要ですが、理事長が変わる際は、理事長名と就任予定日を、電子メールで、市まで情報提供願います。
【基本財産処分】法人の基本財産から対象の財産を除くこと。(手続先:法人所管庁)
【財産処分】補助を受けて整備した財産の処分、用途変更など。経過年数等に応じた補助金の返還が必要な場合があります。(手続先:当該補助金の支払元)
【事業開始と併せて定款変更を行う場合】定款上の事業を追加、基本財産の追加、事業の承認の手続きを並行して進めるため、早めにご相談願います。