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要介護認定高齢者も障害者控除の対象になる場合があります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0037947 更新日:2023年12月14日更新

障害者控除対象者認定とは

 障害者手帳を持たない人も、下記対象者に該当する場合は、所得税・市県民税の障害者控除を受けることができます。
 (対象者自身と、対象者を扶養する人にも控除が適用されます。)
 障害者控除の認定を受けるには、申請が必要です。
 希望する人は、長寿介護課で申請してください。確定申告の際に必要な「障害者控除対象者認定書」を交付いたします。

対象者

 認定の対象となる年の12月31日時点(亡くなられた人は死亡日)で次の1・2両方に該当する人

 1.玉野市に住所を有する満65歳以上の人

 2.介護保険の要介護認定「要介護1~5」を受けている人

 ※「要介護1・要介護2」の人は、介護を必要とする内容・程度により、認定されない場合があります。

申請に必要なもの

  • 障害者控除対象者認定申請書 ※下記からダウンロードできます。
  • 対象者以外が申請する場合、申請者の本人確認書類の提示(郵送の場合は写しの添付)が必要です。
  • 後見人等が申請する場合、対象者との続柄がわかる書類(登記事項証明書等)の提示(郵送の場合は写しの添付)が必要です。
  • 代理人が申請する場合、委任状の添付又は申請書の委任欄への記入が必要です。
  • 郵送の場合は、返信用封筒(84円(申請枚数が5枚を超えるときは94円)切手を貼り、申請者の住所・氏名を記入したもの)を同封してください。

申請できる人

  対象者(本人)、親族、後見人等、代理人

  認定の対象となる年の翌年1月から交付します。必要な人は、毎年、確定申告前に申請してください。

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