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認知症対応型共同生活介護事業所(GH)における自己評価・外部評価の取扱い

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0021706 更新日:2024年2月15日更新

  認知症対応型共同生活介護の事業所(以下「GH」という。)における外部評価の取扱いは、外部評価機関による評価、または運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択して評価を受け、その結果を公表することとされています。

自己評価及び外部評価の実施方法等

 GHは、原則として年度内に1回以上、自己評価及び外部評価を行い、評価結果を公表する必要があります。
 GHの自己評価及び外部評価について、(1)の外部評価機関による評価、または(2)の運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択して実施してください。
 
   (1)「外部評価機関による評価」の実施  
   様式
    
自己評価・外部評価、目標達成計画 [Excelファイル/113KB]
   参考
     
岡山県HP 地域密着型サービス評価について <外部リンク>
           
 (2)「運営推進会議を活用した評価」の実施   
    様式
 
・ 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール [Excelファイル/22KB]

 〇実施内容
「自己評価」
 事業所の全従業員が、自ら提供するサービスの内容について評価し、その上で確認や話し合いを行った結果を以下の様式「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(以下「ツール」という。」の「自己評価」欄に記載する。
「外部評価」
 自己評価に基づき、運営推進会議を活用し、現状の課題や質の向上に向けて、運営推進会議で話し合いを行った結果を「ツール」の「運営推進会議で話し合った内容」欄に記載し、客観的な第三者の観点からの評価を「ツール」の「外部評価」欄に記載、「記述」欄には新たな課題や改善点に向けての取組などを記載する。
  (2)を選択した場合は、 外部評価の免除の回数を2年に1回とする要件のうち「外部評価を5年間継続実施」の要件に該当しません
   参考
 
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項に規定する自己評価・外部評価の実施等について [PDFファイル/121KB] 
 ・「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第3条の37第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施について [PDFファイル/105KB]
   

 提出について

 〇方法
 (1)または(2)による評価結果を、郵送、持参、Emailkaigokansa@city.tamano.lg.jp(玉野市)のいずれかで提出してください。押印不要です。
 〇期限及び回数
 年度内に1回以上。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後(令和5年5月8日以降)の外部評価の対応について

  「岡山県地域密着型サービス評価実施要領」に基づき実施している認知症対応型共同生活介護事業所における外部評価で、実施回数を2年に1回とする要件について、令和5年5月8日以降に実施の外部評価については、「書面のみの調査」は認められません。新型コロナウイルス感染症拡大防止の臨時的な措置は原則として、令和5年5月7日を持って終了しました。
  なお、免除規定に該当する場合は隔年になりますが、自己評価の提出は年度内に1回以上は必要です。
     参考
  ・新型コロナウィルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて [PDFファイル/768KB]
    ・認知症対応型共同生活介護事業所における外部評価(外部評価機構によるもの)への対応について(通知) [PDFファイル/144KB]
     
  新規に開設する事業所については開設後、概ね1年以内に提出してください。

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