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暫定ケアプランの取扱い

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0026007 更新日:2022年1月24日更新

 要支援を対象とした総合事業においては、サービスを利用するためのケアプランの自己作成は想定されていないことや、総合事業のサービスと介護保険の給付サービスでは基準が違うため、利用者が使ったサービスの全額を負担しなければならない状況が発生することもあり、更新申請や区分変更申請時のケアプランの作成には注意が必要です。

 認定結果が「要支援」と見込まれる場合などは、事前に地域包括支援センターにご相談ください。

 詳細については、下記の<暫定ケアプランの取扱いについて>をご参照ください。

暫定ケアプランの取扱いについて (平成30年3月28日時点)

  1. 暫定ケアプランでサービスを利用していた場合の給付管理の取り扱いについて[PDFファイル/65KB]
  2. 状況別の具体的手順 [PDFファイル/295KB]
  3. 自己作成不可の事例[PDFファイル/63KB]
  4. 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書/介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書[Excelファイル/58KB]

 ※平成30年4月から「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」と「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」が共通の様式(上記4)となりました。

 「暫定ケアプランの取扱いについての説明会」で配布した資料
 (平成29年10月26日居宅介護支援事業所対象に開催)

 暫定ケアプランの取扱いについて[PDFファイル/67KB]

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