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介護保険料の減免制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0013695 更新日:2020年7月1日更新

 

 65歳以上で、災害や病気などにより所得が激減した人や、介護保険料の段階が第1段階と第3段階の人のうち、収入要件等一定の条件を満たす低所得の人は、申請によって、介護保険料の減免が受けられる場合があります。

(1)病気、災害などによる減免

 病気、失業などの理由で、前年中の所得より今年中の所得が激減する場合や、災害を受けられた場合にはその程度により、介護保険料の減免が受けられる場合があります。次のファイルを確認のうえ、長寿介護課までご相談ください。

災害等による介護保険料減免について.pdf[PDFファイル/41KB]

 

(2)低所得者に対する減免

 65歳以上で、介護保険料の段階が第1段階と第3段階の人のうち、収入要件等一定の条件を満たす低所得の人は、申請によって、玉野市介護保険料の低所得者に対する減免(玉野市介護保険料減免取扱規程第2条第5号、別表第5に該当)が受けられる場合がありますので、申請要件を確認してください。該当する人は、申請書を記入のうえ、長寿介護課に申請してください。(減免を希望される人は毎年度申請が必要です。)
※第2段階の人は、令和2年度から、通常の保険料額が減免後の保険料額を下回るため、対象外となります。

低所得者減免申請要件・記入例 [PDFファイル/189KB]

低所得者減免申請書 [PDFファイル/85KB]

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