軽度者(要支援1、要支援2、要介護1)の方に、例外給付により福祉用具の貸与をされる場合には、[関連書類]の確認方法についてのとおり、被保険者の担当介護支援専門員が例外給付に係る確認申請書に必要書類を添付し、長寿介護課へ提出してください。
貸与前に例外給付の申請が必要であったのに、申請等をせず貸与していた場合は、給付費等の返還をしていただく場合があります。
新規で例外給付を申請し、貸与が認められた場合は、申請日に遡って介護保険での貸与が可能となります。
※自動排泄処理装置については、軽度者を要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3の方としています。
<参考> 岡山県 平成29年度 集団指導資料P.25参照