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介護保険の負担割合証

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0007470 更新日:2019年1月11日更新

【平成30年8月から】介護保険サービスを利用した際の利用者負担が、1割~3割になります。

介護保険負担割合証とは?

 要介護・要支援認定を受けている人に、利用者負担が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。(申請の手続きは、必要ありません。)
 介護サービスを利用するときに、「介護保険被保険者証」(オレンジ色)と一緒に「介護保険負担割合証」(ピンク色)をサービス事業所へ提示してください。

 ※負担割合証は、毎年7月中に、前年の所得に応じて算定し、交付します。
 (要介護・要支援認定を持っている人にのみ交付)
 ※適用期間:1年間8月1日(または要介護・要支援認定の新規申請日)~翌年7月31日

利用者負担の決め方

 利用者本人と、同じ世帯にいる65歳以上の人の所得により決まります。
 平成30年8月から65歳以上で現役世代並みの所得のある人は、介護保険サービスの利用者負担の割合が3割になります。

3割負担 ※平成30年8月から

以下のア・イの両方に該当する人

  • ア 本人の合計所得金額が220万円以上
  • イ 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が単身の場合340万円以上、2人以上いる世帯の場合463万円以上

2割負担

3割の対象とならない人で以下のア・イの両方に該当する人

  • ア 本人の合計所得金額が160万円以上
  • イ 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が単身の場合280万円以上、2人以上いる世帯の場合346万円以上

1割負担

  • 上記以外の人
  • 第2号被保険者、生活保護受給者、住民税非課税の人

関連書類

負担割合についてのお知らせに、フロー図を掲載していますのでご覧ください。

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