【平成30年8月から】介護保険サービスを利用した際の利用者負担が、1割~3割になります。
介護保険負担割合証とは?
要介護・要支援認定を受けている人に、利用者負担が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。(申請の手続きは、必要ありません。)
介護サービスを利用するときに、「介護保険被保険者証」(オレンジ色)と一緒に「介護保険負担割合証」(ピンク色)をサービス事業所へ提示してください。
※負担割合証は、毎年7月中に、前年の所得に応じて算定し、交付します。
(要介護・要支援認定を持っている人にのみ交付)
※適用期間:1年間8月1日(または要介護・要支援認定の新規申請日)~翌年7月31日
利用者負担の決め方
利用者本人と、同じ世帯にいる65歳以上の人の所得により決まります。
平成30年8月から65歳以上で現役世代並みの所得のある人は、介護保険サービスの利用者負担の割合が3割になります。
3割負担 ※平成30年8月から
以下のア・イの両方に該当する人
- ア 本人の合計所得金額が220万円以上
- イ 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が単身の場合340万円以上、2人以上いる世帯の場合463万円以上
2割負担
3割の対象とならない人で以下のア・イの両方に該当する人
- ア 本人の合計所得金額が160万円以上
- イ 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が単身の場合280万円以上、2人以上いる世帯の場合346万円以上
1割負担
- 上記以外の人
- 第2号被保険者、生活保護受給者、住民税非課税の人
関連書類
負担割合についてのお知らせに、フロー図を掲載していますのでご覧ください。
関連書類 ※ダウンロードします
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