在宅の方の自立支援のために、直接肌に触れて使用する入浴補助用具や排せつに用いる用具の購入費用の9割から7割を支給します。
利用限度額は、同年度内に10万円までです。
介護保険の認定を受けた方で在宅の方
<一部の福祉用具は貸与と購入を選択できます。(令和6年4月から)>
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)、多点つえについては、
福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択できます。
令和6年4月より特定福祉用具販売の給付対象に追加された種目について [PDFファイル/56KB]
※特定福祉用具販売事業者(県の指定を受けたサービス事業者)から福祉用具を購入した場合に支給されます。
※購入にあたっては事前にケアマネジャーや長寿介護課にご相談ください。
※原則、いったん全額自費で事業者に支払い、後日、玉野市(長寿介護課)に請求して、払い戻しを受ける仕組み(償還払い)です。
※償還払いによる支払が困難な方(生活困窮者等)は、受領委任払い制度を利用できます。ケアマネジャーや長寿介護課にご相談ください。
利用限度額/年間(毎年4月1日から1年間)10万円までで、自己負担1割から3割
申請書、購入用具のパンフレット、被保険者本人名の領収書
※「排泄予測支援機器」の申請については、上記のほか、下記の書類の添付が必要です。
(1)医学的な所見が確認できる書類の写し
・介護認定審査における主治医意見書
・サービス担当者会議における医師の所見
・介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
・個別に取得した医師の診断書 など
(2)排泄予測支援機器確認調書〔玉野市版〕(下記の関連書類からダウンロードしてください)