医師が必要と認めるおむつ代については、確定申告などの際に「おむつ使用証明書」や「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書確認書」により、医療費控除の対象として申告することができます。
ただし、医療費控除額は、医療費の総額と負担された方の所得金額によって異なります。詳しくは、市役所税務課(32-5510)又は玉野税務署(31-2131)へお尋ねください。
傷病等のために概ね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。
※診察料や文書作成料が必要となります。(詳しくは各医療機関へお問い合わせください。)
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の人で、次のア・イのいずれにも該当する人に対し、市長が交付する確認書です。
申請する場合は、「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書確認書交付申請書」に記入し、玉野市長寿介護課へ申請してください。
※ 要介護認定有効期間が13ヶ月以上の人で、当該年に要介護認定申請をされていない人については、前年又は、前々年に作成された要介護認定申請時の主治医意見書により確認します。
※※1~3の条件に該当するかどうかは、申請を受けて長寿介護課で確認します。
※確認書は、後日申請者の住所に郵送します。(即日交付はできません。)
※確認書は、申請者の住所に郵送します。