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おむつ代の医療費控除

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0007473 更新日:2022年12月8日更新

「おむつに係る費用の医療費控除」のための確認書交付について

 医師が必要と認めるおむつ代については、確定申告などの際に「おむつ使用証明書」や「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書確認書」により、医療費控除の対象として申告することができます。

 ただし、医療費控除額は、医療費の総額と負担された方の所得金額によって異なります。詳しくは、市役所税務課(32-5510)又は玉野税務署(31-2131)へお尋ねください。

1 「おむつ使用証明書」

 傷病等のために概ね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。
 ※診察料や文書作成料が必要となります。(詳しくは各医療機関へお問い合わせください。)

2 「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書確認書」

 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の人で、次のア・イのいずれにも該当する人に対し、市長が交付する確認書です。
 申請する場合は、「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書確認書交付申請書」に記入し、玉野市長寿介護課へ申請してください。

  •  要介護認定を受けていること。
  •  玉野市が保有する要介護認定資料(主治医意見書)において、以下の事項が確認できること。(1~3の全部の条件を満たすことが必要です。)
    1. 意見書の作成日が、おむつを使用した当該年であること。※
    2. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1~C2」であること。
    3. 尿失禁の発生可能性が「あり」であること。

※ 要介護認定有効期間が13ヶ月以上の人で、当該年に要介護認定申請をされていない人については、前年又は、前々年に作成された要介護認定申請時の主治医意見書により確認します。

※※1~3の条件に該当するかどうかは、申請を受けて長寿介護課で確認します。

窓口に持参するもの (10番窓口)

  • 申請書(窓口にもありますのでお声かけください。)
  • 介護保険被保険者証(被保険者本人分)
  • 申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類(免許証等)
  • 返信用封筒(切手を貼付し、宛先を記入したもの)

※確認書は、後日申請者の住所に郵送します。(即日交付はできません。)

郵送で申請する場合

  • 申請書(被保険者番号等の必要事項を記入したもの)
  • 介護保険被保険者証(被保険者本人分)の写し
  • 申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類の写し(免許証等)
  • 返信用封筒(切手を貼付し、宛先を記入したもの)

※確認書は、申請者の住所に郵送します。

関連書類 ※ダウンロードします

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