ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 長寿介護課 > おむつ代の医療費控除

おむつ代の医療費控除

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0007473 更新日:2024年12月18日更新

「おむつに係る費用の医療費控除」のための確認書交付について

 紙おむつ代は通常医療費控除の対象になりませんが、医師が必要と認めるおむつ代については、確定申告などの際に「おむつ使用証明書」や「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書確認書」により、医療費控除の対象として申告することができます。

 なお、令和6年に使用したおむつ代の申告と、令和5年以前に使用したおむつ代の申告は取り扱いが異なりますので、ご確認ください。

1 令和6年以降に使用したおむつ代の申告

「おむつ代医療費控除に係る確認書」

 この確認書は、玉野市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して交付するものです。おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

 1年目の方

 主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6ヶ月以上となるものの審査にあたり作成されたものが対象となります。

※有効期限が、連続しているものに限ります。

 2年目以降の方

 主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものが対象となります。

 前述の1年目、2年目以降のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくことになります。

 「おむつ使用証明書」(有料)は、かかりつけの医師が発行しますので、詳しくは各医療機関へお問い合わせください。

2 令和5年以前に使用したおむつ代の申告

 令和5年以前分は、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。

「おむつ使用証明書」 

 ​1年目の方

 はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。かかりつけの医師が発行しますので、詳しくは各医療機関へお問い合わせください。

「おむつ代医療費控除に係る確認書」

 2年目以降の方

 既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。

 この確認書は、玉野市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市役所長寿介護課に交付の申し出をしてください。

 主治医意見書は1.おむつを使用したその年、もしくは2.おむつを使用した前年又は前々年(前年又は前々年の場合は要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)に作成されたものが対象となります。

 前述の1、2のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告が2年目であってもかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」(有料)を発行をしていただくことになります。詳しくは各医療機関へお問い合わせください。

要件(令和5年以前、令和6年以降共通)

  1. 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
  2. 玉野市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。※
  • 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。

 ※申請を受けて、長寿介護課で確認します。

 申し出の際には、「おむつ代医療費控除に係る確認書交付申請書」をご提出いただきます。「おむつ代医療費控除に係る確認書交付申請書」は、長寿介護課の窓口に用意、また様式を以下のリンクよりダウンロードできます。

申請に必要なもの (10番窓口)

  • おむつ代医療費控除に係る確認書交付申請書
  • 介護保険被保険者証(被保険者本人分)
  • 申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類(免許証等)

 ※確認書は、後日申請者の住所に郵送します。(即日交付はできません。)

 

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合

 おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、前述の1年目の方、2年目以降の方いずれかに該当、及び上記要件のすべてを満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

 医療費控除額は、医療費の総額と負担された方の所得金額によって異なります。詳しくは市役所税務課(32-5510)又は玉野税務署(31-2131)へお尋ねください。

 

関連書類 ※ダウンロードします

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

長寿介護課
長寿支援係
介護保険係
介護管理係
地域包括支援センター<外部リンク>
うえへもどる