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介護保険被保険者証等の再交付

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0027604 更新日:2022年12月28日更新

介護保険被保険者証等を紛失・破損された場合には、再交付ができます。

再交付できるもの

  ・被保険者証

  ・資格者証

  ・受給資格証明書

  ・負担割合証

  ・負担限度額認定証

  ・社会福祉法人等利用者負担減額確認証

  ・訪問介護利用者負担額減額認定証

  ・利用者負担減額・免除認定証

申請に必要なもの

  • 被保険者証等再交付申請書
  • 再交付を希望する証等(紛失した場合は不要)
  • 被保険者の本人確認書類
  • 提出者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類

窓口で申請される場合

 申請書は窓口にもありますが、下記からダウンロードした申請書に記入し、ご持参いただいても構いません。
 

 窓口で被保険者証等を即日再交付できる場合

・ご本人(被保険者)が窓口に来て、本人確認書類の提示があったとき。

・ご本人(被保険者)と住民票の住所が同一の家族が代理人として窓口に来て、代理人の本人確認書類の提示があったとき。

郵送で手続きする場合

 下記から申請書をダウンロードし、必要事項に記入の上、必要書類を添えて郵送してください。後日新しく再交付した証書を住民票の住所地へ発送します。

 

※要介護認定の申請と同時に被保険者証を再交付する場合
「要介護認定・要支援認定申請書」と一緒に「介護保険被保険者証等再交付申請書」を提出してください。

手数料
無料

関連書類 ※ダウンロードします

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