認定を受けた方は、いつ、どこで、どんなサービスを利用するかを決めるケアプラン(介護サービス計画)を作ります。ケアプランは、要支援1・2の方は地域包括支援センターの職員と、要介護1~5の方はケアマネジャーと相談しましょう。
認定を受けた方で介護(介護予防)サービスの利用を必要とされている方は、(介護予防)ケアプランを作成することが必要です。
介護予防サービスを利用したいと思ったら、ケアプラン作成の相談にのってくれる玉野市社会福祉協議会地域包括支援センター(電話 0863-33-6600)に連絡しましょう。
介護サービスを利用したいと思ったら、ケアプラン作成の相談にのってくれるケアマネジャー(居宅介護支援事業者)を選んで連絡しましょう。市内の居宅介護支援事業所の一覧表は市の長寿介護課介護保険係窓口に置いてありますのでご利用ください。
ご本人、ご家族の要望をしっかり伝え、サービス内容や費用等については地域包括支援センターの職員やケアマネジャーからアドバイスを受けながら、一緒にケアプラン(介護サービス計画)を検討します。
地域包括支援センターの職員やケアマネジャーは各サービス事業者と連絡・調整し、ケアプランの原案を作ります。その費用・日時などに利用者が同意したら、ケアプランができあがります。
サービス事業者と契約し、ケアプランにそった介護サービス利用が開始となります。契約にあたってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。
※一度作ったケアプランは、変更もできます。地域包括支援センターの職員やケアマネジャーにご相談ください。