ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 長寿介護課 > 介護保険 住所地特例 (施設の方へ)

介護保険 住所地特例 (施設の方へ)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0007480 更新日:2023年11月1日更新

他市町村からの入所者(退所者)がいる場合は、連絡票の提出をお願いします。

 住所地特例対象施設は、入所(退所)時に被保険者証(または資格者証)を確認し、保険者が施設所在地の市町村でない場合は、転入前の市町村あてに「施設入所(退所)連絡票」の送付をお願いします。

住所地特例とは?

  1. 他市町村から玉野市の介護保険施設等に直接入所(転入)した場合
  2. 玉野市から他市町村の介護保険施設等に直接入所(転出)した場合

 介護保険に関しては、引き続き、転入前の市町村が保険者となる制度です。
 (介護保険料や給付に関する業務を転入前の市町村が行います。)

住所地特例対象施設

 介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設は除く)
 介護老人保健施設
 介護療養型医療施設
 介護医療院
 養護老人ホーム
 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム)
 サービス付き高齢者向け住宅

 <参考>玉野市の住所地特例施設一覧
 住所地特例施設一覧(令和5年11月1日現在) [PDFファイル/88KB] 

関連書類 ※ダウンロードします

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

長寿介護課
長寿支援係
介護保険係
介護管理係
地域包括支援センター<外部リンク>
うえへもどる