厚生労働省令において、介護支援専門員は、特段の事情がない限り、少なくとも1か月に1回は利用者の居宅で面接を行い、モニタリング結果を記録することが必要であるとされています。
この場合の「特段の事情」とは、利用者の事情により利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する事が出来ない場合を指し、介護支援専門員に起因する事情は含まれません。
本市では、この「特段の事情」についての取扱いを次のとおりとしますので、居宅介護支援事業者におかれましては御了知いただきますようお願いします。
なお、本市に申請等がないまま、事業者自ら「特段の事情」に該当すると判断していた場合で、「特段の事情」に該当しないと本市が判断した場合は、不適切な給付として返還を求めることがあります。