介護保険サービス利用者負担額の軽減制度等について
いずれも申請が必要です。長寿介護課の窓口でご相談ください。(毎年更新手続が必要)
特定入所者介護サービス費(負担限度額)
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所、もしくはショートステイを利用する方の食費及び居住費を軽減するものです。
申請された方で該当する場合は認定証を送付いたしますので、入所施設に提示してください。
(申請のあった月の初日から適用されます。)
対象者
生活保護受給者または以下の条件を全部満たす方
1.世帯全員が市民税非課税の方
2.配偶者(別世帯・事実婚を含む)も非課税
3.預貯金等が
・第1段階 :単身で1,000万円、夫婦(別世帯・事実婚を含む)合計で2,000万円以下
・第2段階 :単身で 650万円、夫婦(別世帯・事実婚を含む)合計で1,650万円以下
・第3段階(1):単身で 550万円、夫婦(別世帯・事実婚を含む)合計で1,550万円以下
・第3段階(2):単身で 500万円、夫婦(別世帯・事実婚を含む)合計で1,500万円以下
※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦(別世帯・事実婚を含む)合計で2,000万円以下であれば軽減の対象となります。
申請に必要なもの
- 預貯金(普通・定期) 本人・配偶者の通帳の写し(全部の口座にかかるもの。銀行名・支店名・名義・最終残高・年金の入金が分かる申請日から2ヶ月程前までのもの。)
- 有価証券(株式・国債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
- 負債(借入金・住宅ローンなど) 借用書など
- 非課税年金(遺族年金・障害年金)がわかる年金通知書等
※この他に、マイナンバー(個人番号)に伴う提出書類がありますので、下記でご確認ください。
訪問介護サービスの利用者負担軽減(障害者の方)
障害者の方で要介護(支援)の認定を受けてホームヘルプサービス(訪問介護)を利用する場合、下記の要件に該当する方は申請することにより利用者負担額が軽減されます。
申請のあった方で該当する場合は認定証を送付いたしますので、サービス提供事業者に提示してください。(申請のあった月の初日から適用されます。)
対象者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者(*)として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった方
- (ア)65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた方で、65歳到達により介護保険対象者となった方
- (イ)特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの方
- (*)境界層該当者 障害福祉サービスの定率負担の月額負担上限額や食費等の実費負担額を引き下げることにより、生活保護の受給に該当しなくなる方
利用者負担割合
0%(全額免除)となります。
申請に必要なもの
介護保険の被保険者証・境界層該当証明
社会福祉法人が提供する介護サービス利用者負担額の減額
減免を申し出た社会福祉法人が提供する介護サービスについて、利用者負担額を軽減するものです。申請のあった方で該当する場合は認定証を送付いたしますので、サービス提供事業者に提示してください。(申請のあった月の初日から適用されます。)
対象者
生活保護受給者または以下の条件を全部満たす方
- 世帯全員が市民税非課税である。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下(非課税年金等を含む)
- 預貯金額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下
- 日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない。
- 負担能力のある親族等に扶養されていない。
- 介護保険料を滞納していない。
軽減の対象となるサービス
- 訪問介護、夜間対応型訪問介護
- 通所介護、地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
- 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
※ただし、生活保護を受給されている方については、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ対象となります。
※社会福祉法人が上記のサービスを実施しても、減免の申し出をしていないサービスは適用されませんので、利用の際は、事前にご確認ください。
軽減の内容
- 生活保護を受給されている方
サービスを利用したときに支払う個室の居住費のみ100%が軽減
- 生活保護を受給されていない方
サービスを利用したときに支払う利用者負担(1割負担分)の25%、食費および居住費の25%(老齢福祉年金受給者については、利用者負担(1割負担分)の50%、食費および居住費の50%)が軽減
申請に必要なもの
- 預貯金(普通・定期) 本人・その他世帯員全員の通帳の写し(全部の口座にかかるもの。銀行名・支店名・名義・最終残高・年金の入金が分かる申請日から2ヶ月程前までのもの)
関連書類 ※ダウンロードします
<外部リンク>
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