介護が必要になっても、その人らしく、自立した生活が送れるよう、いろいろなサービスが用意されています。
サービスの中から、自分の希望するサービスを利用限度額の範囲内で組み合わせて利用できます。
ホームヘルパーが家を訪問し、必要に応じて、入浴や食事の介助(身体介護)や掃除や食事の準備(生活援助)等を行います。
寝たきりの人など、家庭の浴槽では入浴が難しい人の家に移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
リハビリの専門家(理学療法士など)に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けられます。
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けられます。
看護師などに訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助を受けられます。
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。
指定を受けた有料老人ホームなどの特定施設に入居している要支援、要介護の人が、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けられます。
日常生活の自立を助ける用具や、機能訓練に用いるための福祉用具(13種類)を貸し出しします。
※原則、要支援1.2の人、要介護1の人は、1~4のみ利用できます。
13は、要介護4.5の人のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1.2の人、要介護1~3の人も利用できます)
在宅の人の自立支援のために、直接肌に触れて使用する入浴や排泄に用いる用具の購入費用を、負担割合に応じて9割から7割支給します。年間(毎年4月1日から1年間)10万円が上限で、その1割から3割が自己負担です。
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。
在宅の人の自立支援のための小規模な住宅改修の費用を、負担割合に応じて9割から7割支給します。要介護区分に関係なく20万円が上限で、その1割から3割が自己負担です。
※工事前に事前の申請が必要です。
※対象内容が細かく決まっていますので、工事の前に市役所やケアマネジャーにご相談ください。
サービス費用の1割から3割の自己負担の他、食事代等